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  1. 鹿児島県議会 2004-03-11
    2004-03-11 平成16年総務警察委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯徳留委員長 定足数に達しましたので、ただいまから総務警察委員会を開会いたします。  本日は、警察本部関係の審査及び調査などを行います。  ここで、傍聴者についてお諮りいたします。  住所、曽於郡志布志町内之倉一千六百五十七、一木法明さん外十名から傍聴の申し出がありましたが、これを許可することとしてよろしいですか。    [「異議なし」という者あり] 2 ◯徳留委員長 御異議ございませんので、傍聴を許可することといたします。  付託されました議案第六〇号及び議案第六一号並びに予算特別委員会から調査依頼のありました議案第一三号の議案三件を一括議題といたします。  まず、本部長の総括説明を求めます。 3 ◯稲葉警察本部長 それでは、私の方から、最近における県内の治安情勢及び、今議会に提案しております当初予算議案等について説明をさせていただきますので、皆様方の御理解と御協力をいただきたいと思います。  一点目は、資料一ページの平成十五年中の犯罪情勢についてであります。  全刑法犯の認知件数は一万八千八百九十九件でございまして、前年に比べ九十一件減少しておりますが、これは、殺人などの重要犯罪が減少したことが主な原因でございます。  殺人、強盗などの重要犯罪の認知件数は百三十六件で、前年に比べますと六十件減少しており、検挙率では八三・八%で七・三ポイントの上昇となっておりまして、殺人と強盗事件につきましては、そのほとんどを検挙、解決いたしております。  侵入盗、自動車盗などの重要窃盗犯の認知件数は三千七十八件でございまして、前年に比べ六十一件増加し、検挙率は五三・九%で四・七ポイントの上昇となっております。  なお、本年に入りまして相次いで発生いたしました、一般住宅やコンビニエンスストア等を対象といたしました強盗事件につきましても、そのすべてを早期に検挙解決しておりますが、県警といたしましては、厳しい犯罪情勢に変わりのないことを認識しておりまして、今後とも、県民が解決を望む街頭犯罪等の身近な犯罪を初め、県民の平穏な生活を脅かす重要犯罪、重要窃盗犯等の悪質犯罪の検挙に重点を指向した捜査活動を推進することとしております。  二点目は、資料二ページの少年非行の概況でございます。  平成十五年中の窃盗犯など刑法犯で検挙、補導されました少年は一千九百八人でございまして、前年に比べ二十二人増加し、また、飲酒や喫煙などの不良行為で補導された少年は一万七千九百四十人で、前年に比べ一千七百四人、一〇・五%の増加となっております。
     薬物乱用少年は前年の三十九人から二十人へと半減しておりますが、成人を含む刑法犯総検挙人員に占める少年の割合は四七・一%の高水準で推移しておりますほか、不良行為少年が増加するなど、少年非行は依然として厳しい実態にあります。  このような現状を踏まえまして、今議会に提案を予定しております当初予算でお願いしてございますが、本年は、少年サポートセンターの移転と体制の強化を図ることとし、これを核として、さらに少年相談への適切な対応、学校関係者や少年警察ボランティア等との緊密な情報交換や連携いたしました街頭補導活動、薬物乱用防止教室、非行防止教室の開催などによります非行防止活動を積極的に推進してまいるほか、被害者保護の観点から、被害少年に対する支援活動を強化してまいりたいと考えております。  また、携帯電話の出会い系サイト利用による児童買春等、少年の福祉を害する犯罪の取り締まりを徹底いたしますとともに、社会問題化している児童虐待についても、関係機関と連携しながら積極的かつ適切に対応することとしております。  三点目は、資料三ページの銃器及び薬物対策であります。  銃器対策では、平成十五年中にけん銃五丁を押収しており、このうち三丁は、昨年二月に発生いたしました暴力団対立抗争事件捜査に関連しての押収でございます。依然として暴力団の銃器への介在が認められますところから、今後とも、暴力団を最重点としたけん銃摘発に取り組むこととしております。  次に、薬物対策関係についてでございますが、覚せい剤事犯では暴力団関係者を含む八十七人を検挙し、二百三十一・七グラムを押収しており、また、大麻事犯では暴力団関係者を含む十一人を検挙し、二百三十八・八グラムを押収しており、さらに、麻薬事犯で二名を検挙しております。  過去に大量の薬物密輸入事件が発生しております本県では、その地理的条件等からいたしましても、今後も、港や海岸が薬物などの密輸の陸揚げ地として利用されるというおそれが強うございます。引き続き、海上保安庁や税関等の関係機関との緊密な連携を図ることはもとより、沿岸住民等の協力を得ながら、徹底した警戒、取り締まりを行うこととしております。  四点目は、資料四ページの知能犯事件の認知、検挙状況についてであります。  平成十五年中の詐欺や横領などの知能犯罪は、認知件数が四百五十八件、検挙件数が三百二十五件で、検挙人員が百四十七人であります。これは前年に比べまして、認知件数で五十件、検挙件数で一件増加しており、検挙人員は二十一人減少しております。  主な検挙事件といたしましては、大学職員による業務上横領事件、元農協組合長による業務上横領事件などがございまして、また、本年は、これまで多数の被害相談が寄せられておりました消費者金融からの借入抹消名目の詐欺事件でございますとか、建築費融資に絡む多額詐欺事件を検挙しており、引き続き強力な取り締まりを推進することとしております。  五点目は、資料五ページの暴力団対策についてでございます。  平成十五年中に検挙いたしました暴力団員は、山口組関係者百四十一人を含む県外に本拠を置く暴力団員等百八十八人、小桜一家関係者六十六人の計二百五十四人で、前年に比べ二十八人減少しております。  なお、昨年二月に発生いたしました四代目小桜一家と山口組盛力会飯田組とのけん銃発砲を伴う対立抗争事件につきましては、双方の組員多数を検挙するとともに、関係者からけん銃と実弾を押収するなど、早期に抗争を封じ込めたところでございます。  本県でもこのような対立抗争事件が発生するなど、山口組など県外に本拠を置く暴力団による資金獲得や勢力拡大に向けた動き、一方、これに対応する小桜一家の動きが一層活発化しているところから、今後とも、活動的な幹部組員の摘発と資金源の剥奪を重点にその取り締まりを徹底いたしますとともに、官民一体となった暴力団排除活動のほか、被害者等の保護など、総合的な暴力団対策を強力に推進することとしております。  六点目は、資料六ページの交通事故発生状況等であります。  平成十五年中の交通事故は、発生件数が一万二千八百七十件、死者数が百十七人、傷者数が一万五千六百三十一人となっております。発生件数と傷者数は前年に比べわずかながらの減少で、死者数は前年に次いで昭和三十八年以降二番目に少なかったわけでございますが、前年に比べると二名の増加となっております。  死亡事故の形態や内容等を分析いたしますと、高齢者が六十一人で全死者に占める割合が約五二%と半数を超えていることや、朝と夕方の時間帯に多発していることなどの特徴がございまして、また、主な原因といたしまして、運転者の前方不注視、安全不確認など、運転者の緊張感の欠如によるものが挙げられます。  本年は、昨年当初示されました、今後十年間で交通事故死者数のさらなる半減の達成という政府目標の二年目といたしまして、高齢者を重点とした総合的な事故防止対策を初めといたしまして、死亡事故に直結する可能性の高い悪質、危険な違反の徹底した取り締まりや街頭活動を強化し、死亡事故の抑止に取り組むこととしております。  七点目は、資料七ページの暴走族対策関係でございます。  昨年四月一日から、鹿児島県暴走族等の追放の促進に関する条例が施行され、その効果的な運用に努めているところでございます。条例制定後、暴走行為に関する一一〇番通報や暴走族による道路交通法違反などの検挙件数、車両の押収台数が大幅に減少しておりますほか、暴走行為をあおるギャラリーもほとんど見られなくなり、条例の施行が相当の効果を上げているものと認識しております。  しかしながら、暴走族は、週末を中心に爆音、暴走行為を敢行し、いまだに県民に著しい危険や迷惑を与えておりますところから、暴走族への加入阻止やグループからの離脱の促進など暴走族の解体に向けた活動のほか、地域ぐるみの暴走族追放運動を積極的に展開するとともに、暴走行為や条例違反行為等に対する徹底した取り締まりを推進することとしております。  八点目は、災害警備対策についてでございます。  昨年は、七月下旬に九州各地を襲った集中豪雨により、菱刈町でがけ崩れが発生いたし、家屋が倒壊し、二名の方がお亡くなりになられましたほか、七月末の鹿児島市内を中心といたしました大雨でも、負傷者一名と住宅の床上、床下浸水等の被害が発生しました。また、八月初旬の台風十号では、奄美地方を中心に十四名の方々が負傷されたほか、多くの家屋等に損害が及んでおります。  今後とも、災害から県民を守るため、災害危険箇所の実態把握や災害警備体制の確立などに努めますとともに、平素から災害に即応できる実践的訓練を行い、各種の災害に迅速、的確に対応することとしております。  九点目は、テロ対策についてでございます。  平成十三年九月に米国で発生いたしました同時多発テロ事件、最近のイラクや北朝鮮情勢等を踏まえて、県内の空港、石油備蓄基地、川内原子力発電所等の警戒、警備を強化いたしますとともに、テロやハイジャックの防止対策に全力を尽くしているところでございます。  今後とも、これら重要施設の警戒、警備を徹底いたしまして、テロ等の防止対策に万全を期すこととしております。  十点目は、北朝鮮による拉致問題についてであります。  拉致容疑事案につきましては、事実関係を慎重に見きわめる必要があると考えておりまして、今後とも、関係機関と緊密な連携を図り、粛々と捜査を継続して、事案の全容解明に尽くしてまいりたいと考えております。  次に、資料八及び九ページの平成十六年度当初予算(案)の概要についてであります。  今議会に提案しております警察費当初予算につきましては、昨年度に引き続き、財政改革プログラムの一層の推進を図ることとし、歳出全般にわたる徹底した見直しを行いつつも、現下の厳しい治安情勢に的確に対処するため、各種施策に取り組むこととしております。  これら施策を着実に実施するための経費といたしまして、警察費四百二十二億九千三百七十三万八千円、公債費三千六百四十八万三千円の総額四百二十三億三千二十二万一千円の歳出予算をお願いしております。  主な施策といたしましては、資料九ページのとおり、二十一世紀新かごしま総合計画の安全で快適な社会の実現では、安全・安心なまちづくり等三つの施策を推進することとし、そのために、街頭犯罪等の抑止総合対策、暴力団の壊滅、少年非行総合対策等九項目の県警察運営重点目標を掲げ、これらについて重点的に取り組むこととしております。  なお、今回の新規事業といたしましては、さきに警察庁が策定した、緊急治安対策プログラムを受けて、県警察では、安心・安全なまちづくりの中で緊急治安対策事業として強力に推進することとし、具体的には、少年サポートセンターの移転及び体制の強化、暴力団犯罪等被害者保護、重要犯罪への捜査力強化などでございます。  最後に、資料十ページの債務負担行為と予算外議案でございます。  本議会には、職員住宅施設賃貸料に伴う債務負担行為をお願いすることとしております。  また、今議会に提案しております予算外議案は二件でございまして、一件目は、鹿児島県警察署設置条例の一部を改正する条例制定の件であります。  これは、鹿児島市の区域内の町名の変更に伴い、所要の改正をしようとするものであります。  二件目は、鹿児島県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例制定の件であります。  これは、国から、平成十六年度分として本県警察官二十人の増員が示されましたことに伴い、地方警察職員の定数等を変更するため、所要の改正をしようとするものであります。  なお、議案等の詳細につきましては関係部課長から御説明を申し上げさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 4 ◯徳留委員長 次に、予算特別委員会から調査依頼のありました議案第一三号につきまして、会計課長の説明を求めます。 5 ◯惠 会計課長 警察本部関係の平成十六年度当初予算(案)及び債務負担行為について御説明いたします。  まず、警察費でありますが、議案書は六ページから七ページ、予算に関する説明書は百五十七ページから百六十ページ、当初予算等説明書は四十三ページから四十六ページでございます。  当初予算等説明書により御説明いたしますので、四十三ページをお開きください。  第一目の公安委員会費から次ページの第六目の恩給・退職年金費までは、警察管理費でありますが、その第一目の公安委員会費八百一万一千円は、公安委員の報酬、会議、活動旅費など、公安委員会の運営に要する経費であります。  第二目の警察本部費は、総額で三百四十八億八千九百十万七千円を計上いたしております。  うち警察職員給与関係費は、職員の給料、各種手当及び共済費等の経費、警察職員庁用費は、警察本部及び警察署等の庁舎維持管理経費を初め、警察職員の各種研修、非常勤職員の雇用及び警察官等の制服購入など警察一般行政の運営に要する経費、また庁用備品等整備事業費は、机・いすなど事務用備品などの整備に要する経費、車両整備管理事業費は、小型警ら車、交通指導取締車及び白バイ等、警察車両の更新整備に要する経費、福利厚生費は、職員の定期健康診断を初めとする福利厚生に要する経費であります。  次の情報基盤整備事業費は、予算ゼロとなっておりますが、平成十三年度から三カ年計画で進めてまいりました職員二人に一台のパソコン整備が完了しましたので、後ほど御説明いたします緊急治安対策事業の新規創設のために、当分の間、休止することとしたものであります。  四十四ページをお開きください。  第三目の装備費三億四千二百四十一万一千円は、一般的な警察活動に使用する各種装備品及び災害対策、受傷事故防止用の装備資機材の整備並びに車両、船舶、ヘリコプター等の維持管理等に要する経費であります。  第四目の警察施設費でありますが、総額二十六億九千八百十九万九千円を計上いたしております。  うち警察施設整備事業費は、二カ年事業の最終年度となる鹿児島南警察署及び交番、駐在所七カ所の新築等に要する経費、警察施設補修事業費は、警察署、交番、駐在所及び警察職員宿舎等、警察施設の維持補修に要する経費、住宅事業費は、警察職員住宅等の建設に伴い、警察共済組合から借り入れた不動産投資資金の償還に要する経費であります。  第五目の運転免許費八億九千四百七十三万四千円は、運転免許試験の実施、運転免許証の作成及び運転者の安全運転意識の高揚を図るための講習等に要する経費、第六目の恩給及び退職年金費は二億五千百四十七万七千円でありまして、恩給法に基づき、昭和三十七年十一月以前に退職した職員等に対して支給する恩給及び扶助料であります。  四十五ページをお開きください。  第一目の一般警察活動費から次ページの第三目の交通指導取締費までは、警察活動費でありますが、その第一目の一般警察活動費は、総額で九億千百五十一万四千円を計上いたしております。  うち一般警察活動費は、犯罪捜査、防犯活動、交通指導取り締まり等の旅費や警察署協議会の運営経費など、警察活動全般に要する経費、高齢者対策事業費は、高齢者を対象とした参加、体験型のシルバー交通安全ナイトスクールの開催や、長寿社会パイロットモデル地区の推進等に要する経費、留置管理適正化事業費は、留置人の食事、診療など、留置業務の管理運営に要する経費であります。  第二目の刑事警察費でありますが、総額二億七千六百十三万一千円を計上いたしております。  うち刑事警察費は、犯罪捜査に必要な捜査資機材の整備や維持管理など刑事警察の管理に要する経費、青少年非行防止対策費は、少年ボランティア活動等少年非行防止活動、少年の薬物乱用防止対策、その他少年の福祉を害する犯罪取り締まり等に要する経費であります。  次の緊急治安対策事業費は、国の緊急治安対策プログラムの策定を踏まえ、本県独自の対策を新規事業として創設したものでございます。  四十六ページをお開きください。  第三目の交通指導取締費でありますが、総額二十億二千二百十五万四千円を計上いたしております。  うち交通指導取締費は、悪質、危険、迷惑性の高い交通違反者及び、暴走族等の指導取り締まりや交通事故防止を図るための交通安全教育の推進など、交通警察全般の運営に要する経費、交通安全保持費は、道路交通の安全と円滑に必要な信号機や交通管制センター等、交通安全施設の整備及び維持管理に要する経費であります。  次は、公債費でありますが、議案書は七ページ、予算に関する説明書は百七十八ページ、当初予算等説明書は四十六ページでございます。  当初予算等説明書の四十六ページをお開きください。  第一目の元金の特定資金公共投資事業債償還金三千六百四十八万三千円は、国の産業投資特別会計である貸付金を財源とした、平成十三年度国の二次補正に係る交通安全施設整備補助事業の貸付金償還が、平成十六年度から三カ年にわたって行われますが、その十六年度分の経費であります。  なお、当経費の財源は、国の補助金で補てんされることになっております。  最後に、債務負担行為について御説明いたします。  議案書は二十一ページから二十二ページ、予算に関する説明書は百九十二ページ、当初予算等説明書は四十七ページにございます。  当初予算等説明書の四十七ページを開きください。  職員住宅施設賃借料の限度額三十九億三千二十万二千円は、警察共済組合が建設した職員住宅の建設費等を十七カ年で償還することとして、警察共済組合と賃貸借契約を締結するものであります。  以上で、警察本部関係の説明を終わらせていただきます。 6 ◯徳留委員長 暫時休憩いたします。         午前十時二十四分休憩      ────────────────         午前十時二十五分再開 7 ◯徳留委員長 再開いたします。  ここで、傍聴者についてお諮りいたします。  住所、日置郡伊集院町妙円寺二の二十一の三、渉秀憲さんから傍聴の申し出がありましたが、これを許可することとしてよろしいですか。    [「異議なし」という者あり] 8 ◯徳留委員長 御異議ございませんので、傍聴を許可することといたします。  次に、付託議案の議案第六〇号及び議案第六一号につきまして、警務部長の説明を求めます。 9 ◯大塚警務部長 それでは、今議会に提出しております予算外議案二件について御説明申し上げます。  その一は、議案第六〇号鹿児島県警察署設置条例の一部を改正する条例制定の件でありますが、議案書は九十七ページ、当初予算等説明書は四十八ページであります。  改正の内容は、鹿児島市の住居表示整備事業により、鹿児島西警察署の管轄区域であります鹿児島市伊敷町の一部が、伊敷一丁目から同八丁目までの名称に変更されたことに伴い、所要の改正をしようとするものであります。  次に、議案第六一号鹿児島県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例制定の件でありますが、議案書は九十八ページ、当初予算等説明書は四十八ページであります。  今回の改正につきましては、警察官の定員の基準を定める警察法施行令の一部が改正されることに伴い、地方警察職員の定数等を変更するため、所要の改正をするものであります。  具体的には、平成十六年度の国の当初予算におきまして、全国的に三千百五十人の警察官が増員される予定となっており、本県警察には、そのうち二十人が配分される旨の内示を受けていることから、地方警察官の階級別定員の改正を含めた定員を改正するものであります。  以上で説明を終わります。 10 ◯徳留委員長 以上で説明が終わりましたので、議案に対する質疑をお願いいたします。 11 ◯田之上委員 今、県警本部長から治安の状況、そうして平成十六年度の当初予算の概要を会計課長から説明いただきましたが、財政改革プログラムについてお尋ねをいたしたいと思います。  本部長の説明の中、「財政改革プログラムを一層推進する」というような表現があったかと思いますが、こうして当初予算案を見てみますと、前年度に、対して相当な減額でありますが、そこでお尋ねいたしたい一点として、新規事業はどのようなものがあるのか、あるいは廃止をされた事業があるのかお答えをいただきたいと思います。 12 ◯惠 会計課長 財政改革プログラムの趣旨を踏まえまして、まず廃止をした事業でございますが、パソコン整備を中心とします情報基盤整備事業、これは、十三年度から三カ年計画で内勤職員二人に一台という当面の目標で整備をしてまいりまして、ほぼ達成をいたしました。他方、警察庁が緊急治安プログラムを策定しまして、これを踏まえまして、本県でも緊急治安対策事業を創設する必要がございましたので、スクラップ・アンド・ビルドということで片方を廃止し、新規事業を創設とこのようにしたところでございます。 13 ◯田之上委員 財政改革プログラムについてお答えをいただきました。この予算案を見てみますと、一般警察活動費、おおむね減になっております。犯罪捜査、交通等の一般警察活動及び警察署協議会の運営に要する経費、これが大幅に減になり、先ほど本部長は、平成十六年度県警察主要施策等の概要の中で、安全で快適な社会の実現、その中で、安全・安心なまちづくり、多様化する犯罪や大規模災害等への的確な対応、安全で円滑、快適な交通社会の実現という施策に邁進をする、このようなことでございますが、この財政改革プログラムと関連をして、県民の治安というものの関連はどのようにお考えになっているのかお聞かせをいただきたいと思います。 14 ◯惠 会計課長 財政改革プログラムが策定され、なおそれ以降も大変県の財政は厳しい状況でございまして、それで、事務事業のさらなる見直しといったのも警察本部では取り組んでいるところでございます。  それで、基本的な県警の姿勢でございますが、会議とかあるいは需用費とか、そういった節減できるものは可能な限り節減しますけれども、県民の治安維持、県民の安心、安全にかかわる警察活動に要する経費、これについては節減の対象外ということで取り組んでまいっております。  御質問ございました、また御指摘もありました、大半の事業において前年度より落ちているわけでありますが、例えば一般警察活動費でございますと、十五年度は統一地方選挙とか大きい事象、事案がございました。そういったので大幅に下がる部分もございます。  それから、あと警察活動に支障はないかという点でございますが、あと具体的にどういったところを削減しているかということをちょっと答弁させていただきますが、旅費で約七千万円、消耗品、印刷製本費で約八千万円余り、光熱水費、燃料費で七百万円余りとこういったところでありますが、いずれも直接事件、事故等捜査活動に影響の少ない会議等の旅費、あるいは庁舎内の光熱水費等の需用費の節減、こういったものを対象としております。  ただ、重要犯罪等が多発とか情勢変化等がございまして、予算に不足が生ずる場合は、また財政当局と協議をしながら適切に対処してまいりたいとこのように考えております。(「委員長、結構です」という者あり) 15 ◯二牟礼委員 本会議でも質疑がありました犯罪捜査報償費についてお伺いをいたしたいと思います。
     この問題は、北海道の幹部の証言によりまして、不正な支出疑惑というものが表面化し、静岡県警あるいは福岡県警等も同じような疑惑が持たれて、県議会でも議論になっているところであります。  本会議におきます本部長の答弁では「適正な執行がなされている」ということでありましたので、それを信じたいわけですが、具体的に幾つかお伺いいたしたいと思います。  鹿児島県におきましても、知事部局等において、教育委員会等において不適正な支出、いわゆる裏金づくりというものが発覚をしまして、県議会でも特別委員会まで設けてこの適正化について論議をし、現在、適正な執行が図られてきているところでありますので、いささかも県民の税金についてこのような疑惑が持たれるようなことがあってはならないというふうに思うところであります。  それでまず、この犯罪捜査報償費につきましては一般警察活動費の中の報償費に、この予算に関する説明書を見ますと、百五十九ページに一般警察活動費の報償費というのが組まれているわけですけれども、この中に入るのかどうかですね、そのことをまず教えていただきたいと思います。 16 ◯惠 会計課長 御質問のとおりでございまして、一般警察活動費の中に犯罪捜査報償費は含まれております。 17 ◯二牟礼委員 本会議の質問では、十四年度については執行額約三千三百六十万円ということでありましたけれども、十三、十四、十五年度の報償費、これは過去の予算書、説明書を見れば記載をされておりましょうが、その額と執行額につきましてお示しいただきたいと思います。 18 ◯惠 会計課長 犯罪捜査報償費でございますが、十三年度が四千百五十七万五千円の予算に対し、三千七百八十六万一千円を執行いたしております。十四年度は、これは本会議で本部長、答弁いたしましたが、四千百十七万五千円の予算に対し、三千三百六十万六千円を執行いたしております。十五年度でございますが、これは十二月末現在で予算は四千百五十七万五千円でございますが、執行の方が十五年十二月末で二千百七十万八千円を執行いたしております。 19 ◯徳留委員長 ここで、傍聴者についてお諮りいたします。  住所、姶良郡加治木町木田四千六十六の三、名前、久保ひふみさん外三名から傍聴の申し出がありましたが、これを許可することとしてよろしいですか。    [「異議なし」という者あり] 20 ◯徳留委員長 御異議ございませんので、傍聴を許可することといたします。 21 ◯二牟礼委員 これにつきましては、これは今お示しいただきまして、報償費全体の額のうちに犯罪捜査報償費が充てられているということで理解をいたします。十三年度から見ますと五千万円を超えて計上されていますので、そのうちの犯罪捜査については四千百万円程度が充当されると、そのうちの執行額ということで理解をすればよろしいわけですね。(「はい」という者あり)  それでは、本会議の答弁におきましては、これの執行管理におきまして、今、北海道、静岡、福岡等で問題になっております領収書等の証拠書類の徴取について、これが適正に担保されているかということが問題になっているわけですけれども、領収書の徴取できないケースについては、「所定の様式にその理由を記載をして所属長に報告をさせ、その執行の確認については、所属長による点検、本部担当課による監査、県当局の監査を行っているので適正執行がなされていると判断している」というふうに答弁なされておりますが、領収書等が徴収できないケースというものについてどのような処理をされているのか、ここには、所定の様式というのがありますけれども、ほかの今、問題になっている県警等では、他人名義を使うとかそういった事例も見られているようでありますけれども、そういったものがあるのかどうかお示しいただきたいと思います。 22 ◯惠 会計課長 領収書を徴取できない例といたしまして、典型的なのが暴力団犯罪等を初めとする組織犯罪の情報提供者が、どうしても領収書の作成、提出することを拒む、嫌がるというのがございます。  それから、あと領収書を徴取し得ないケースとしましては、多々例はあるんでありますが、例えば捜査活動の一つであります尾行かれこれで急遽駐車場を、パーキングメーターの駐車場を使ったとか、あるいは公用で本署へ報告をした電話代とか、あるいはこういう例もございまして、例えば情報提供者とばったり会いまして、急遽夜間自動車内で接触するに当たって、自動販売機から缶ジュースを買って差し入れると、こういった雑多なものも領収をとれない場合がございます。  この場合、基本的には領収書をとる、それから物品等の場合はレシートをとると、そういう指導をしておりますが、先ほど言いましたようなとれないようなケースの場合には、個々の捜査員が月末精算をいたしますので、その際に、こういう理由でとれなかったというのを所定の様式に書きまして所属長へ報告をすると、こういうやり方を行っております。  それから、実名でない氏名の問題でございますが、これはまだ実態把握をいたしておりません。ただ、私ども部内監査におきまして、所属長あるいは副署長等あるいは刑事課長等、そういった者たちからいろいろ聞き取り調査をします。いろいろ説明を求めます。そういう過程でどうしても確証が得られないような場合には、個々の捜査員から直接聞く場合もございます。  そうした場合に、私がちょこっと聞いたところでは、先ほど言いました領収書がとれない場合に、文書で報告するよりも、組織犯罪、暴力団情報等もそうでありますが、本人がペンネームであれば書きますよと言うときに、直筆だからむしろそっちの方がいいんじゃないかという、私どもが厳しく追及すればするほどそういう考えも出てくるのかもしれませんが、慎重な所属長においては場合によってはそんなのもあるのかもしれませんが、実態は把握いたしておりません。 23 ◯二牟礼委員 三月十日の朝日新聞によりますと、警察庁は、協力者が匿名を望む場合、偽名の領収書で会計処理をしていたと、これは会計検査院もその必要性を認めていたというふうに記載されておりまして、この偽名領収書の撤廃に踏み切ることを方針としていると、経理の透明化を図ると全国の県警本部に知らせ、新年度から実施をする予定というふうになっていますけれども、過去そういうふうに警察庁自体も認めてきたというふうに理解をすればよろしいんですか。ですから、それに従って鹿児島県警としてもそうした処理をしてきているということなんでしょうか。 24 ◯惠 会計課長 先ほど答弁させていただきました事情等もございますので、基本は先ほど言ったとおりでございますが、基本どおりどうしてもいかないという現場の事情もあるということで、お尋ねになったようなのもあったとこのように思っております。 25 ◯二牟礼委員 それから、これも新聞の社説によりますと、二〇〇三年に設けられたいわゆる警察刷新会議でも、会計支出の透明化の確保のために通達を出したと、通達が出されているというふうになっておりまして、その際に、証拠書類については、手書きではなく、レジで打った領収書の提出を求めるようシステムが変わったというふうになっているんですけれども、事実でしょうか。 26 ◯惠 会計課長 まことに済みません。ただいまの御質問は、警察庁通達等でということでございましょうか。(「そうそう」という者あり)  お尋ねの通達でございますが、ちょっと手元にございませんが、ただ、平成十二年の七月、警察刷新会議の緊急提言がたしか行われました。これを受けまして、通常は次長通達というようなのがあるわけですが、異例の警察庁長官通達が出されまして、これは全部門にあてたものでございますが、警察改革の推進についてという通達でございました。このことではないかと思っております。  緊急提言では、警察行政の透明性の確保ということも提言されておりまして、警察庁通達は、この緊急提言の趣旨を尊重して全国警察が警察改革を推進するようにとして指示をしております。これに基づいて、会計経理の関係も、職員の意識の改革を初め、意識の向上、そういったおのおのの施策はやってきておりますが、先ほどお尋ねの件はちょっと私は承知いたしておりません。 27 ◯二牟礼委員 これは確認をしておきたいと思うんですが、北海道警察の県議会の参考人として証言された方は、捜査二課長として出向していた山梨、熊本両県では、月数万円交際費のような名目で受け取っていたと。これは本人さんが捜査二課長として出向されていたときの事情だと思いますけれども、こうしたようなこと、いわゆる警察庁の幹部の接待であるとか、あるいは異動の際のせんべつであるとか、交際費であるとかですね、そういったものにこの犯罪捜査報償費が支出をされているという事実はないわけですね。 28 ◯惠 会計課長 私どもは部内の監査を、先ほどもちょっと答弁させていただきましたが、徹底してやっております。その過程でそういった疑義等は全然出てきておらないわけでございまして、適正な執行をしているとこのように考えております。 29 ◯二牟礼委員 それでは、これも新聞記事なんですけれども、この北海道警の報償費疑惑をきっかけに、警察庁が監査委員の聴取に協力するよう全国の警察本部に指示するなど、波紋が各地に広がっているというふうになっていますけれども、今回の一連の疑惑を受けた警察庁の新たな会計処理の指示というのがあったんでしょうか。また、その内容がどのようなものか明らかにしていただきたいと思います。 30 ◯惠 会計課長 その警察庁指示の要旨でございますが、犯罪捜査報償費に関する県の監査、都道府県なんですが、県に置きかえます。「県の監査において、書面監査あるいは所属長や捜査幹部等による説明をもってしても心証が得られない場合において、監査委員等から捜査員に対する聞き取り調査の要求が行われたときは、特段の業務上の支障がない限り、これに応じるように配意されたい」と、こういう内容でございました。 31 ◯二牟礼委員 本会議での警察本部長の答弁としては、「県当局の監査も行われている」というふうになっていますけれども、これは、そうした領収書も監査をしている、領収書をですね、あるいは領収書がない場合の所定の様式、これについても、そのもの自体を監査に提供をしているという答弁として理解をすればよろしいんですか。 32 ◯惠 会計課長 県の監査委員事務局の監査では、例えば支出負担行為、精算票、資金前渡記録票などの証拠書類は提示をしております。それで、お尋ねのありました領収書がとれなかったことを記載したその文書、書類あるいは領収書、現金出納簿等の具体的な証拠書類は、今後の捜査に支障がございますので提示できないことをあらかじめ説明をし、理解を得ているところでございます。 33 ◯二牟礼委員 そうしますと、本部長の答弁としては、そうした意味での答弁であったということですね。領収書それ自体は県の監査には提供していないというふうに理解をし、そのとおりだと思います。  それで、福岡県警では捜査費領収書を一月の県の監査で六署に限定して提出をするというふうになっておりますが、その事実は御存じでしょうか。 34 ◯惠 会計課長 私は新聞報道で知りました。 35 ◯二牟礼委員 私も、新聞にそのように三月九日記載をされていますので、そのことを確認したわけですけれども、この問題をめぐりまして、各県それぞれ監査の強化を図るという方向にございまして、これも新聞に出ておりましたので承知されていると思うんですけれども、領収書などを見せてもらう方向に向いているわけですよね。鹿児島県におきましても、これまで捜査の領収書までは監査してこなかったけれども、どこまでやるべきか検討を始めているということなんですが、今後の領収書の取り扱いについては、領収書等ですね、所定の様式も含めてですね、そうした県の監査に協力をするという姿勢がおありかどうか、お伺いしたいと思いますが。 36 ◯大塚警務部長 県の監査の現在のやり方、進め方については会計課長が答弁したとおりでございます。  今後につきましてでございますけれども、もちろん基本は、会計処理は適正でなければならないし、またそれが透明であることによって、適正であるという信頼を県民の間に持っていただかなければならない、これは原則であろうと思います。  しかしながら、他方で、捜査におきましては、捜査協力者、情報提供者の中には、みずからが警察に情報を提供している、あるいは警察と接触しているということ自体を、その警察以外に知られるあるいは知られるおそれがあるということを危惧するだけで、その情報提供を渋るというようなこともあり得る、考え得るところでございまして、これは捜査に一定の何といいますか、マイナスの影響を与えるという可能性もまたこれはあるところでございますので、そのバランスを考えながら、原則はもちろん先ほど申し述べたとおりでございますけれども、どこまで可能なのか。  これは現在、警察庁、国の方でもいろいろ検討が進められているようでございますし、他府県でも同じような状況があると、動向があるということでございますので、そうしたものも総合的に勘案しながら、今後のやり方、監査のあり方、県の監査への協力のあり方というものは検討してまいりたいと考えているところでございます。 37 ◯二牟礼委員 今おっしゃいましたように、警察庁でも検討委員会等設置をされて、具体的な執行方法について検討もなされておりますし、ほかの県でも監査のあり方、そしてまた領収書等のチェックについて検討されているようでありますので、ぜひそういった検討結果も踏まえられて、前向きに領収書等、何も問題がなければきちんと提示をする、問題があるところはそれは附せんをするなり、きちんとした対応をされればいいわけでありますので、ぜひ公開の原則を基本にして対応していただきたいというふうに思います。  一応これで終わります。 38 ◯徳留委員長 ほかに質疑はありませんか。  暫時休憩いたします。         午前十時五十四分休憩      ────────────────         午前十時五十五分再開 39 ◯徳留委員長 再開いたします。 40 ◯本坊委員 予算外議案の説明の中で、議案第六一号鹿児島県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例についてでありまして、このたび、三千百五十名全国で増員があったということでありますが、本県も二十名の枠をいただいたということでお聞きをさしていただきましたが、この二十名の枠の配置について、詳しくどのようなお考えかお聞かせをいただきたいと思います。 41 ◯田嶋警務課長 平成十六年度に増員をいただきました二十名につきましては、十六年度のなるべく早い機会に特別採用試験を実施しまして、警察学校の方に入校させ、所要の学校教養を済ませた後に県内の各警察署へ配置する予定でございます。(「わかりました。終わります」という者あり) 42 ◯徳留委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 43 ◯徳留委員長 これで、議案に対する質疑を終了いたします。  これより、付託議案の取り扱い意見及び採決に入ります。  それでは、議案第六〇号及び議案第六一号について、一括して取り扱い意見をお願いいたします。 44 ◯田之上委員 議案第六〇号及び議案第六一号につきましては、いずれも原案のとおり可決でお願いいたします。 45 ◯徳留委員長 原案のとおり可決との御意見でありますが、ほかにありませんか。    [「なし」という者あり] 46 ◯徳留委員長 ほかに御意見もないようですので、議案第六〇号及び議案第六一号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 47 ◯徳留委員長 御異議ありませんので、議案第六〇号及び議案第六一号につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、陳情の審査を行います。  まず、新規の陳情第一〇〇六号を議題といたします。  生活安全企画課長の説明を求めます。 48 ◯岩元生活安全企画課長 陳情書に対します執行部の意見を申し上げます。  まず、陳情事項の一番目についてでございますが、陳情事項にありますパチンコ店建設の件に限らずに、風俗営業に係る許可につきましては、人的、場所的及び構造または設備的な要素がすべて許可要件に適合しておれば、公安委員会といたしましては許可せざるを得ない性質のものでございます。  次に、二番目の風営適正化法の改正についてでございますが、陳情の要旨から判断いたしまして、場所的制限に関して関係法令の改正を求めるというふうに受けとめております。  場所的制限に関しましては、風営適正化法の規定に基づきまして、良好な風俗環境を保全するため、政令において必要最小限度の基準を示し、その基準の範囲内で都道府県の条例により風俗営業の制限地域を定めることとされております。  これを受けまして、本県におきましても、政令の基準に従い、風俗営業の制限地域について条例で具体的に定めているところでございまして、本県の地域の実情を勘案した適正な規制としているところでございます。 49 ◯徳留委員長 以上で説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 50 ◯二牟礼委員 この問題については、本会議の一般質問で質問いたしまして、今、説明ありましたような形での答弁をいただいているわけですけれども、この風営適正化法における目的というのが、「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため区域を制限をすることができる」というふうに規定をされているわけでありまして、ここの陳情者が言っていらっしゃるように、近くに小学校、そして私どもが調べましたところでは、五十メートルのところに学童保育、そしてここに記載されておりますバイパス沿いのボランティア・サポートプログラムの花壇、あるいは幼稚園、小学校、中学校、高校等のスクールゾーンと、こういった地域の事情からしますと、当然、営業を制限する範疇に入るというふうに思うんですけれども、今申し上げた小学校等の環境が、パチンコ店の営業によって青少年の健全育成に障害を及ぼすことにならないのかどうかですね、その辺の判断というのはどのようになさっていらっしゃるんでしょうか。 51 ◯岩元生活安全企画課長 御指摘のとおり、風営適正化法の目的には、善良の風俗の保持、それから清浄な風俗環境の保持、青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するというようなことが含まれておりまして、法全体としましては御指摘のとおりでございます。ただ、法の各条文に、それぞれの目的に書いてあるところに従っていろんな規定がしてございます。  そこで、一般的には風俗営業も他の職業、業種などと同様に職業選択の自由あるいは営業の自由が保障されて、本来は自由に営まれるべきものであるというふうにされております。ただ、これを全く放任した場合は、公共の福祉、この場合はつまり良好な風俗、秩序あるいは青少年の健全育成に反する事態が生ずるというようなおそれもありますので、この法はその両者の調和を図っているというふうに理解いたしております。  これに対しまして、同じく法の中に定められておりますけれども、もっぱら性を売り物とするモーテルあるいはストリップ劇場こういう、法では性風俗関連特殊営業というふうに規定しておりますが、これにつきましては、公共の福祉の観点からしますと著しくその侵害が高くなるということで、風俗営業の営業許可とは明確に区別して規制するというような法体系になっております。  以上説明いたしましたように、法の趣旨からいたしますと、風俗営業、パチンコ店も含めてですけれども、風俗営業の許可は、性風俗関連特殊営業とは異なりまして、条例等で定められた許可基準をクリアすれば、これは先ほども説明いたしましたように公安委員会としては許可せざるを得ないということでございます。 52 ◯二牟礼委員 それは本会議での答弁もそのとおりでありますけれども、今お聞きしたかったのはですね、近くに小学校があると、そして学童保育もありますと、バイパス沿いのボランティア・サポートプログラムの花壇もあります、そしてスクールゾーンもありますと、そういった個別具体の教育的施設、環境ですね、そうしたものからしますと、青少年の健全育成に障害を及ぼすおそれがある場合はこれを制限することができるという風営法の目的からして、設置するのにふさわしい、好ましい施設ではないんじゃないかというふうに思うんですが、その個別具体の教育的な条件からして、環境からしてどうなんでしょうかと。合致しているからもう認めざるを得ないというふうに言われますけれども、今申し上げたような、学校がおおむね百メートルのところにある、児童クラブも五十メートルのところにある、スクールゾーンもあるというような事情からすればですね、風営法の目的からして、青少年の健全育成に障害を及ぼす結果になるという判断はなされないんですかということなんですよ。 53 ◯岩元生活安全企画課長 今、委員御指摘のような事情につきまして、許可に当たりまして、そういう要素は許可の場合の判断基準には入っていないということでございまして、性風俗関連特殊営業などの場合と違いまして、風俗営業につきましては、場所的な規制につきましては性風俗関連特殊営業のように厳しくしてございませんで、もちろん一般の方々の御意見等からして、ふさわしくないという御意見はありましょうけれども、それは許可の際に判断基準に入れることにはなっていないということでございます。 54 ◯二牟礼委員 風営法の鹿児島県の条例では、周囲百メートルにある場合は、学校教育基本法の学校、図書館法の図書館、児童福祉法の保育所が百メートルにある場合は制限するというふうになっていますけれども、この児童クラブは、この前委員会で議論しましたように対象になっていませんので、この問題は後で議論しますけれども、学校は少なくとも百メートルぐらいのところにあるというふうに認識しているんですけれども、それはこの風営法条例に基づく制限区域内にはないんですか。 55 ◯岩元生活安全企画課長 今、問題になっております加治木小学校は、進出しようとしておるパチンコ店の敷地から約百十メートルございます、直線距離でですね。条例では、学校から百メートル以内の、学校の敷地の百メートル以内のところには風俗営業は許可できないというふうになっておりまして、百メートルを超えておりますので許可基準を満たしておるということであります。 56 ◯二牟礼委員 風営法の施行令では、都道府県が定めることができる基準というものについて、「おおむね百メートル」というふうに規定しているわけですよね。今おっしゃったように百十メートルぐらいのところにあると。条例では確かに百メートル以内となっておりますので、厳密に言うと、百メートルを超していますので条例では対象外ということになるんでしょうけれども、風営法の施行令の趣旨、「おおむね百メートルの区域」という趣旨からするとですね、十メートル超しているからもうこれは対象外なんだよと、そういうふうに即断していいのかなあという思いがするんですけれども、どうでしょうか。 57 ◯岩元生活安全企画課長 確かに政令の第六条には「おおむね百メートル」というふうに書いてありますけれども、これを受けまして、具体的に本県の条例で「百メートル」ということを明確にうたってございます。で、この数字はやはり厳格に、ちょっと申し上げましたようにやはり営業の自由とかそういうことなどの絡み等も考えまして、百メートルというこの数字は厳格に運用しなければならないというふうに考えております。で、そのとおり運用をいたしております。 58 ◯二牟礼委員 それでは、この児童福祉施設については、五十メートルぐらいのところに児童クラブがあるわけですけれども、本会議での答弁では、「もっぱら教育や学習をするための施設に関しての制限は許されるが、いわゆる児童福祉施設等の遊びや生活を充実させるための施設は対象と規定することは消極に解せざると得ない」という答弁でしたけれども、保育所は教育、学習の場じゃないんですよ、保育所というのは。あれは保育のためですから、預かって保育をするところなんです。学習をするところじゃないんですよ。なぜ児童福祉法七条の児童福祉施設、保育所だけに限定されているのかですね。それと、児童クラブはパチンコ店から何メートルぐらいのところにあるんですか。 59 ◯岩元生活安全企画課長 対象となる施設の中に、本県の条例では「学校」を入れておりますけれども、この学校の中に幼稚園が含まれております。幼稚園もやはり「保育」というような言葉も使ってございますが、そういう内容でございまして、昭和五十九年の条例改正の際にいろんな御意見等も、いろいろな方面からの御意見等も伺った結果、それまでは保育所が入っていなかったんですけれども、幼稚園と同じ並びで、同じような保育の場でございますので、これを入れるべきであるという御意見のもとに保育所を入れてあるわけですけれども、保育も、学校教育法にある幼稚園と同じように、幼児の教育の一環というふうにとらえておるところでございます。 60 ◯二牟礼委員 幼稚園は学校教育法に規定する学校の中に加わるんですけれども、それとは別にあえて「児童福祉法七条に規定する保育所」と限定してあるわけですよ。ですから、七条にはほかの施設もありますよと、肢体不自由児の施設もあるわけです、教護院と言われていた児童自立支援施設もあるわけですよね。教護院の場合はあそこは学校、教育をするんですよ、教育をする場なんですよ、遊ぶ場じゃないんですよ。だから、そういったところがなぜ対象にならないのかと。  学校というふうにおっしゃいますけれども、児童クラブはおおむね三十名前後ですよ、加治木はどうかわかりませんけど、市内は、私も児童クラブの運営委員長をしていますからわかりますけど、三十名前後。小さな、小規模の学校が対象になって、三十名以上の、三十名前後の児童クラブが対象にならないと、あるいはまた肢体不自由児の施設、児童自立支援施設、そういったのが対象にならないというのはね、私はどうも合点がいかないんですが。 61 ◯取違生活安全部長 放課後児童健全育成事業の児童クラブでございますけれども、これは一応施設として認められたあれじゃなくて、そういった事業をすることができるということで、その場所は幼稚園の中であってもいいし、学校の中でもどこでも、民間を借り上げてもいいわけですね。ですから、そこを特定して、ここも保護の対象になるんだよとしますと、借りたところによっていろいろ場所が変わってきます。ですから、これは入れていない。  それともう一つはさっき言った、これはいわゆるお母さんたちが共働きをしておって早く帰ってこないと、そして子供なんかをそこで預かって、帰ってくるまでそこで遊ばしておこうというそういった施設でございますので、純粋に教育する場所ではないと。  そういうことで、一つはやっぱりその場所が決まっていないと、どこでも借りられるということでありまして、これでありますと、例えば悪いあれでいきますと、今度はそっちを、そういったのをつぶすあれじゃないですけれども、そこを借りればいいわけでございましてですね、風営のちょっと前のあたりをですね。そういうのはありませんけれども、場所がどこにも固定していないというそのあたりが一番のネックじゃないかと、そう思います。  それと、先ほど言いました青少年健全育成のあれですけれども、これは風営の目的の中に大きく二つは入っております。しかし、今度は個々になりますと、青少年育成に関しましては性風俗、先ほど言いましたストリップとかそういったのに関しては非常に厳しく青少年育成にも関しておりますけれども、ですから、鹿児島県内ではほとんどそういうのはもうできないようになっております。ただ、もう一つの普通の風俗営業といいますか、パチンコとかマージャンとかですね、そういったのにはそこは入っておりません。  それで、でき上がったものには、青少年育成に関しまして非常に保護をやっているわけですね。というのは、青少年、十八歳未満は入ってはいけないとか、二十歳未満にあれをしてはいけませんよとか、あるいは年少者を雇用してはいけませんよという、そういったでき上がったものに対してもそういったのをやっていると。できる前に関しましては、性風俗に関しましては、青少年の育成のためにもということで非常に詳しく規定はしてありますけれども、一般のものにはそこまではまだ規制していないという法の趣旨だと理解しております。 62 ◯二牟礼委員 確かに放課後児童クラブについては、その事業が児童厚生施設でできるというふうになっていまして、児童厚生施設というのが七条の中にあるわけですよね。今おっしゃった説明は、児童クラブについてはそのとおりだと思います。しかし、児童自立支援施設、これはほかの施設についてどう説明されますか。勉強をするところなんです。勉強をするところ、教育、学習をするところなんです。 63 ◯稲葉警察本部長 風俗営業の営業形態として大きく分けて二つございます、一つは、パチンコ屋さんですとかマージャン屋さんですとかいうふうな形で営業をやっている、あるいはホステスさんを雇ってやる営業ですね、そういったクラブとかなんとかというふうにいいますが、そういったものを一般的な風俗営業というふうに言います。これに対しまして、ストリップですとかテレクラでございますとかそういった営業形態、これを風俗関連特殊営業というふうに称しております。  法の体系といたしましては、基本的にそういったものについての場所的制限をどういうふうに規制するのかというときに、法そのものの目的は、法の一条で示しておりますように、善良な風俗及び少年の健全な育成というのが法そのものの目的となっております。これを受けまして、法の二十八条におきまして、先ほど申し上げましたような風俗関連特殊営業につきましては、こういうふうな理由、少年の健全育成を目的とした場所的制限を設けますよというふうに規定しております、それは反面から解釈いたしますと、一般的な風俗営業につきましては、少年の健全な育成というのは法の射程とはしておらんということでございますね。善良な風俗は射程にはしていますけれども、少年の健全な育成を法の射程にはしていない。  しかし、一方で、そういった学校教育、少年の健全育成とかそういった観点の法律がございますから、児童の福祉というのがございます。こういった法令とこの風俗営業適正化法との調整を政令で図っておると、その政令で図っておるところが先ほどから論点になっています政令第六条でございます。そこで見てまいりますと、ここでも、少年の健全育成というのが目的になっておらないと、一般的な風俗営業につきましては。  そういったことで、場所的な制限に限ってということでございます、もちろん構造でございますとか、それから入場者の制限というふうな形で少年の健全育成というのは図っておりますので、そこは誤解のないようにお願いしたいんでございますが、場所的な問題について限って言えば、そういった理由、少年の健全育成というふうな目的では射程には入っておりません。ただ、射程に入れておるのは、教育を邪魔してはなりませんよというふうな観点での、法との調和を図りましょうというふうな法の構造になっております。  そういった構造からいたしますと、基本的な教育施設そのものは、やはりそういった学校教育法、あるいはそれに類似する教育の場につきましては射程としてきちんと調整を図りなさいよ。ところが、そこまで至らないようなそういった教育の場ではない、もっと広い意味で言えば教育なのかもしれませんが、いわゆる授業をするしないというふうな関係の教育の場以外のところにつきましては、法の予定していないところであるというふうに法律上は解釈できるところでございます。  さかのぼりまして、最初に申し上げました一般的な風俗営業につきましては、私どもの方から説明申し上げたように、基本的にやっぱり職業選択の自由、営業の自由というのがございまして、これに対しての制限というのは限りなく限定的にやるべきであると、それはまた同じく政令第六条において、その内容制限、手段制限につきましては必要最小限度ですよというふうな縛りをかけております。  そういったもろもろのことから判断いたしますと、学校教育法で定めるようなもの及び児童福祉法上の保育所になりますが、幼稚園類似の施設ということでこれを限定的に取り上げていくというふうなことで解せざるを得ない、というのが法律上の解釈になろうかと思います。そういう意味で、逆に言いますと、教育、授業の施設でございます大学は除かれております。そういうことで御理解を賜りたいと思います。 64 ◯二牟礼委員 教育、学習という観点から制限区域というのが設けられているというのはそのとおりでしょうけれども、あえて児童福祉法七条が規定をされている。先ほど申し上げましたように、保育所は学習の場でも教育の場でもないわけですよ。むしろ引き合いに出しますけれども、児童自立支援施設の方がそうした配慮をすべき施設として重要な位置を持つというふうに思いますよ。  これ以上議論してもなかなか難しい面もありますし、施行令の六条では「学校その他の施設」というふうに明確に規定されているわけですよ。ですから、児童福祉法の施設、保育所が出てきたと思うんですよね。学校であれば、学校教育法の学校だけでいいわけですよ。「学校その他の施設で」というふうになっているわけですから、その他の施設の中には保育所を入れるんであれば、児童福祉法七条に規定されている施設は当然、該当するんではないですかと。その中にある児童厚生施設で放課後児童クラブを運営することができるわけですから、児童クラブも今、加治木の場合、五十メートルぐらいのところにあるというふうに聞いていますので、当然、この許可をする際の判断の対象にすべきではないかというのが私の主張なんです。 65 ◯徳留委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時二十五分休憩
         ────────────────         午前十一時二十五分再開 66 ◯徳留委員長 再開いたします。 67 ◯二牟礼委員 私は、今申し上げたような児童福祉法の七条に規定する施設は入れるべきだと思いますし、当然、その際に児童放課後クラブ、おおむね百メートルにある小学校の立場、その周辺の教育的な条件からすれば、パチンコ店の建設はすべきでないというふうに思います。法律の議論はもうこれで終わりまして。 68 ◯徳留委員長 よろしいですか。(「はい」という者あり) 69 ◯増留委員 僕はさっきから本部長を初めとしての法律の解釈、風営法で考えられているものでちょっとわからんところがありますのでね。それは、いわゆるパチンコ店は、風営法とは別としてですね、娯楽施設という表現で社会的には考えているけれども。そうしますというと、また風営法に返って同じようなものを考えるというと、マージャン屋さん、昔はビリヤード、今最近またビリヤードが出てきましたね、ビンゴ屋さん、ビンゴゲームをするところ、あるいは射的、射幸心、そういう空気銃みたいにして落とすとかですね、お正月等にお店に出ますが、ああいったもの等なんですが、パチンコ店というのは、そういう一くくりの中で特別にパチンコ店ということで独立して定められているんですか。 70 ◯岩元生活安全企画課長 風俗営業の種類につきましては、風営適正化法の第二条に書いてございますけれども、一号から八号までございますが、七号に「マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」というのを風俗営業の一つと規定しております。  御指摘にありましたビンゴとかビリヤード、こういうものは著しく射幸心をそそるをおそれはないというようなことなどもありまして、風俗営業の中には入れていないということでございます。  射的場につきましては、本県にはございませんけれども、場合によっては風俗営業で許可を得なければならないというものもございます。 71 ◯増留委員 そうしますとね、射幸心というのは、僕はほとんどパチンコをしませんけれども、やったことがないとは言いませんが、今はスロットルがはやってきましたよね。そうすると、千円でたくさん出てくる。それを景品にかえる。そして千円よりもたくさんの見返りがある。だからパチンコをするんです、スロットマシンでパチンコ店に入るんですということは射幸心をあおるということになりますわね。マージャン等の場合は、あれは点数をお互いかけて競争をして、だれが一番かと。裏で私的なかけがあるのかもしれませんが、それは御法度になっているわけですから、射幸心をそそるとは言わんと。  そうすると、一つの投資したものの、娯楽は、金を出してそこで雰囲気ですか、いろんなものを感じて、喜びを感ずる。そうすると、金を出して何らかの出した部分のいわゆる投資資本の回収ができるであろうといったような予測が立つものが、射幸心をそそるというものになっているんですかね。 72 ◯徳留委員長 暫時休憩をいたします。         午前十一時二十九分休憩      ────────────────         午前十一時 三十分再開 73 ◯徳留委員長 再開いたします。 74 ◯岩元生活安全企画課長 射幸心云々につきましては、今、委員のお話しになったそういうことというふうに解釈をいたしております。 75 ◯増留委員 そうすると、この部分についても、だから青少年の健全育成、そして教育的な見地からするというと、年齢制限で出入りができないように別になっていますと、網がかけてあるということなんですかね、先ほどの話は。 76 ◯岩元生活安全企画課長 おっしゃるとおり、そういうことで十八歳未満の者はパチンコ店を含めまして営業所に立ち入りさせては、業者の方の義務でございますが、立ち入りさせてはいけませんよと、あるいはカフェ、料理店などでは十八歳未満の者を使って接待業務とかそういうことはしてはいけませんよというようなことが具体的に書かれてございます。(「はい、よくわかりました」という者あり) 77 ◯田之上委員 今、二牟礼委員の方からいろいろ法的な根拠、そうして場所についての議論が交わされました。ここで、岩元生活安全企画課長に数点ほどお尋ねをいたしたいと思います。  この執行部の意見の中で、「人的、場所的及び構造又は設備的な要素がすべて許可条件に適合しておれば、公安委員会としては許可せざるを得ない性質のものである」というような御意見でございますが、いろいろ場所を今お聞きをいたしますと、百メートルをクリアをしている。としますと、現在、事前審査の状況なのか。とした場合に、この人的、場所あるいは構造、設備ということになってまいりますと、まだ現在、パチンコ屋はできていないとなりますと、構造的なクリア、あるいは人的ということでございますので、場所は理解をいたしましたので、人的、構造、設備、この要件をお教えをいただきたいと思います。 78 ◯岩元生活安全企画課長 今、委員御指摘のとおり、問題の進出予定地のパチンコ店建設に関しましては、既に加治木警察署で昨年の十二月中旬に事前相談を受けておりまして、場所的な関係につきましては許可の基準に適合しておるというふうに報告を受けて、理解をいたしております。  あと、まだ正式の許可申請がなされておりませんけれども、正式の許可申請が出されましたら、あと人的な関係というのは、人的欠格事由がいろいろ法の中に細かく定めてございます。一定の犯歴の者、風俗営業の行政処分歴のある者、そういう者につきましては欠格事由がございます。そういう欠格事由に該当しないのかどうか。  それから構造、設備につきましては、技術上の基準というのが政令等で定めてございまして、見通しを妨げてはいけないとか、あるいは騒音の関係とか、そういう基準に適合しているかどうかということを正式に調査した上で、その人的、場所的、それから構造、設備、この三つの条件に合致するかどうかということを審査することになります。 79 ◯田之上委員 といたしますと、現在、事前審査であり、本審査はまだ上がっていないというふうに理解をすればよろしいんですか。 80 ◯岩元生活安全企画課長 そのとおりでございます。 81 ◯田之上委員 それでは、この陳情書の中で、「公安委員会が現地をきちんとチェックし、町や、地域、各学校の意見も鑑みて決める」という文言が入っておるようでございますが、このようなものも、さきにおっしゃいました本審査の手続に入るのかお教えをいただきたいと思います。 82 ◯岩元生活安全企画課長 町や地域、各学校などの御意見は、今、これまで説明いたしておりますいろんな許可条件、これの策定に当たっては十分に配意されなければならないものでございますけれども、個々の案件の許可に関しましては、それは適否の条件となっておりません。 83 ◯田之上委員 それでは、もう一点お聞かせをいただきたいと思います。このようなパチンコ店の建設というものは、県内でも今までいろいろあったと思いますが、これまでの事例の中で、そのパチンコ店建設について、子供の健全育成などについて意見やあるいはいろいろな議論があった経緯があるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 84 ◯岩元生活安全企画課長 過去十年間につきまして、当時の歴代風俗営業許可事務の担当者の聞き取り調査などによりまして調査いたしましたが、パチンコ店建設に関しまして、子供の健全育成などについて意見や議論が起こったという例は把握いたしておりません。 85 ◯徳留委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 86 ◯徳留委員長 ほかにないようですので、陳情一〇〇六号に対する質疑を終了いたします。  これより、取り扱い意見及び採決に入ります。  陳情一〇〇六号につきましての取り扱い意見をお願いいたします。 87 ◯田之上委員 陳情第一〇〇六号につきまして意見を申し上げます。  まず、第一項につきましては、パチンコ店の設置に関する影響については、さまざまな意見や議論があるところだと思います。本陳情のパチンコ店建設に関しましては、先ほど答弁がございました。事前相談をされている状況であり、許可要件のうち設置場所はそれなりのものが出ておりますが、先ほど答弁にもありましたが、許可要件の三つの中、その要件は、申請が提出された段階で調査、検査を行うという答弁であったようでございます。よって、これらの要素がすべて許可要件に適合するのかを見きわめて判断すべきであると考えます。  次に、第二項につきましては、今、執行部の意見にもありましたように、既に風営適正化法に陳情の趣旨も含まれ、一方で、制限地域の指定については、必要最小限度のものとすることと、憲法に保障された営業の自由との調和を図ることが規定をされております。パチンコ店がいまだ設置されていない段階で、その設置が子供の健全育成に影響を及ぼすか否かを確認することは困難であります。したがって、第一項の状況等を見きわめて判断をしたいと考えます。  よって、取り扱いは継続審査でお願いをいたします。 88 ◯二牟礼委員 先ほどからるる議論してきましたし、私の考えも述べてきたところであります。  一項についても、その地域の教育的な条件、要素、そういったものを考慮した場合には、当然好ましくない施設だというふうに思います。  また、二項についても、法律にきちんと制限をする施設等について、「学校その他」とか施行令等にもあいまいな表現がありますし、むしろきちんと明確に性風俗、二十八条に規定されるような表現というものが必要ではないかと、またそれを受けた県の条例の改正というのも必要じゃないかと、そういった立場で、この陳情については採択をお願いします。 89 ◯徳留委員長 陳情一〇〇六号につきましては、継続審査の御意見と採択を求める御意見がございますので、まず継続審査につきましてお諮りいたします。  陳情第一〇〇六号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 90 ◯徳留委員長 挙手多数であります。  よって、陳情一〇〇六号につきましては継続審査すべきものと決定いたしました。 91 ◯徳留委員長 暫時休憩をいたします。         午前十一時四十二分休憩      ────────────────         午前十一時四十三分再開 92 ◯徳留委員長 再開いたします。  次に、継続審査となっております陳情第一〇〇五号第二項を議題といたします。  その後の情勢の変化などについて、捜査第二課長の説明を求めます。 93 ◯鈴木捜査第二課長 警察の捜査に関しましては、その後、情勢につきまして特段の変化はございません。  以上でございます。 94 ◯徳留委員長 以上で説明が終わりましたので、質疑をお願いいたしますということになりますが、暫時休憩。         午前十一時四十三分休憩      ────────────────         午前十一時四十四分再開 95 ◯徳留委員長 再開いたします。 96 ◯田之上委員 今、捜査二課長から、その後の情勢に変化はないということでありました。捜査に対してのものであろうと理解をいたします。  ただ、三月三日の新聞を見てみますと、二日保釈されたということで、本人一人を残して全部保釈をされておる状況と、新聞では拝見をいたしております。  といたしますと、この陳情に関しましては、いろいろとさきの委員会でも議論をいたしてまいりました。そうして私も五項目か六項目かの質問をさしていただきました。そうしてそのようないろいろな議論がされておりますが、ここで整理をするためお尋ねをいたしますが、警察、検察、裁判所の権限というものはどのようなものであるのか、再度簡単に事件の経緯ですね、経緯と現在の状況をお教えをいただきたいと思います。    [委員長退席・副委員長着席] 97 ◯鈴木捜査第二課長 それではまず、これまでの経緯について簡単に御説明申し上げたいと思います。  ただ、現在お尋ねの点につきましては、事件が公判中ということがございます。ですので、具体的な捜査内容につきましては答弁を差し控えさせていただくことを御了解いただきたいと思います。  報道等で明らかになっている事実につきまして御説明申し上げますと、陳情に関する事件に関しましては、現金買収容疑が明らかとなった被疑者十五名を順次逮捕したものでございます。  逮捕された十五名のうち十二名が起訴され、三名が処分保留でその後釈放されております。その釈放された三名につきましては、その後、起訴猶予処分となっております。  起訴された十二名のうち十一名は保釈されており、現在、供与者一名が勾留されております。  これ以外に在宅で起訴された者が一名おりまして、十三名の被告人が現在、公判中ということになっております。  なお、今回の事件に関しまして、これまで延べ二十一回の公判が開かれ、現在、事実を認める供述をしていた被告人を取り調べていた警察官の証人尋問が行われているものと承知しております。以上が経緯でございます。  次に、委員がお尋ねでございました二点目、身柄拘束等々も含めてと思うんですが、その権限の割り振りがどうかということについてお答えをいたします。  まず、身柄を拘束するまたは権限を考える際に主体として考えられるものは、次の三つでございます。刑事訴訟法上の被疑者、これは犯罪の嫌疑を受けて捜査機関による捜査の対象とされている者でいまだ起訴をされていない者、これを被疑者といいますが、もしくは被告人、これは犯罪の嫌疑を受けて起訴をされている者でありますけれども、いまだ確定判決を受けていない者、これを被告人と申し上げますが、彼らに対して身柄を拘束できる権限を持つ者は、大きく分けて三様に分かれます。  一つ目は我々警察官等の司法警察員、二つ目は検察官、検事さんですね、それから三点目は裁判官、もう少し正確に申し上げますと、及びその合議体である裁判所ということになろうかと思います。その三つが身柄を拘束する主体三種類ということになろうかと思います。  以下具体的、逮捕、それから起訴前の勾留、それから起訴された後の勾留という形で御説明申し上げますと、まず逮捕についてでございますが、これにつきましては、警察官等の司法警察員もしくは検察官が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由がありまして、逃亡、証拠隠滅等のおそれがあるという必要性がある場合に、四十八時間以内に限り認められるものであります。これを逮捕と申します。これが一つ目でございます。  それから二つ目につきましては、いわゆる起訴の前に勾留をするということがございますが、これについて簡単に御説明申し上げますと、これにつきましては、検察官が罪を犯したと疑うに足る相当な理由があり、逃亡、証拠隠滅等のおそれがあるというそういった必要性がある場合に、裁判官の決定を得まして、逮捕後も引き続き十日間、また必要に応じてはさらに延長もできますが、そういった形で、逮捕に引き続きまして身柄を拘束することができると。これにつきましては、主体は検察官であるということで、別名検事勾留とも言われております。  三点目の身柄拘束の種類といたしましては、起訴後の勾留というものがあろうかと思います。これにつきましては、勾留中、先ほどお話し申し上げました二点目の検事勾留、これを受けていた被疑者が公訴提起されますと、被疑者は被告人という身分に変わります。こういった状況を受けまして、そのまま拘束を受けていた被疑者は被告人として勾留状態を継続すると、こういった状況のことを起訴後の勾留と申し上げます。  この時点で、つまり公訴提起が行われた状況で、いわゆる二点目に申し上げました検事勾留というものは終了いたしまして、以後は裁判所の判断によって身柄の拘束が行われるようになります。また、保釈につきましては、これも裁判所が決定をするということでございます。期間は、公訴提起から二カ月でありまして、必要に応じて一カ月ごとの更新ができるというものでございます。  もう一回整理をさせていただきますと、一つ目の逮捕とと検事勾留、これにつきましては、刑事事件について公訴を提起しようとする捜査機関がみずからの嫌疑を形成するために、公訴に向けた準備をするための身柄拘束の手続であるということが整理できると思います。それから三点目に申し上げました起訴後の勾留につきましては、裁判を維持するために起訴後も引き続き身柄を確保する必要があるであろうと、そう裁判所が判断した場合に行われる身柄拘束であるというふうに考えております。  なお、委員のお尋ねの趣旨であろうと思われます、現状に対する当てはめでございますが、以上三つお挙げいたしました身柄拘束の中で、今行われているのは三点目でございまして、これにつきましては、その保釈の権限もしくはその判断につきましては、裁判所が判断するものと承知しております。  以上でございます。 98 ◯田之上委員 一番最後に答弁をされました、この一人というのは、それでは今、裁判所の域内というふうに理解をすればよろしいんですか。 99 ◯鈴木捜査第二課長 委員おっしゃるとおりでございます。三番目の起訴後の勾留ということで、その保釈の判断は裁判所にあるということでございます。 100 ◯永田副委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時五十二分休憩      ────────────────         午前十一時五十二分再開 101 ◯永田副委員長 再開いたします。  それでは、ここで休憩いたします。  再開は、一時十分といたします。         午前十一時五十三分休憩      ────────────────         午後 一時  十分再開 102 ◯徳留委員長 再開いたします。 103 ◯二牟礼委員 陳情に関連いたしまして、引き続いて質問いたしたいと思います。  本会議でも質問いたしましたけれども、今回の志布志の公選法違反事件については、今、御説明ございましたように、十三名の方が起訴されまして、中山信一さん一人を除いてですね、すべて保釈されているわけであります。中山信一さんが逮捕されましたのが六月四日でございますので、十カ月に及ぶ長期勾留というふうになっているわけであります。先ほどの説明では、それは裁判所の判断であると、裁判を維持するために拘束をされているものだというふうに理解をされているようでありますが、既に十カ月というのは、この種の事件であれば、実刑でもこんなには長く勾留されないんじゃないかなという思いがしますし、非常にこのような長期間に及ぶ勾留というものは、まさに人権侵害に等しいと、そういうふうに言わざるを得ません。それでですね、この中山さん夫婦の保釈については、保釈請求が三回ほどされまして、その都度といいますか、ここの鹿児島の地裁では保釈決定したわけですけれども、福岡高裁宮崎支部に検察側が抗告しまして、先般、奥さんのシゲ子さんだけは保釈されたけれども、信一さん自身はまだ勾留中ということであります。抗告されて保釈されなかった理由がですね、罪証隠滅のおそれがあるということだと聞いていますけれども、いわゆる証拠隠滅ですよね。逃亡のおそれは特に理由にされていないみたいですけれども、罪証隠滅、証拠隠滅のおそれがあるということなんですが、もともと捜査して起訴される段階で、捜査の段階でも、起訴される段階でも、きちんとした証拠固めですよね、証拠固めがあって起訴されたというふうに思います。本部長も九月の委員会の答弁の中でも、供述が物的証拠等の客観的証拠とどの程度一致するかと、そして公訴が、そういったものをきちんと証拠として採用して公訴が提起されるというふうに述べていらっしゃるわけですけれども、警察段階の捜査については、きちんとした供述と物的証拠があったわけですかね。 104 ◯鈴木捜査第二課長 委員御指摘のとおりですね、証拠につきましては、公判を維持するに十分な証拠を積み上げてですね、強制捜査に移行し、検察官に送致したものというふうに考えております。 105 ◯二牟礼委員 中山信一さん自身は、容疑を否認し続けていらっしゃいますよね。それは供述はないわけですよね。そういう、御本人がこの買収事件について容疑を認めたという供述はないわけですよね。容疑を否認をしているという供述はあるでしょうけれども、認めたという供述はないですよね。 106 ◯鈴木捜査第二課長 今、お尋ねの件でございますが、捜査に関することでございまして、今、現在公判中ということで、具体的な中身になろうかと思いますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
    107 ◯二牟礼委員 御本人が認めていらっしゃいませんから、取り調べの段階で、本人が認めたというのは恐らくないものと、終始一貫して私どもの会派の者が面会に行ったときもですね、無罪を主張されておりましたので、捜査の段階でも、警察、検察の取り調べの段階でも、本人が容疑を認めたという供述はないものと思います。そうしますと、本人の物的証拠があるわけですか、御本人の、中山信一さん自身の物的証拠というのはあるんですか。 108 ◯鈴木捜査第二課長 この点につきましても、繰り返しになってしまいますが、現在公判中の事案に関することでございますので、その点については、発言を控えさせていただきたいと思います。 109 ◯二牟礼委員 検察は、地裁では認めたわけです。保釈を認めたわけですよ。ということは、地裁は少なくとも罪証隠滅のおそれなしというふうに判断したわけですよね。それはどうですか。 110 ◯鈴木捜査第二課長 今、委員の方では、勾留の関係で、罪証隠滅がその判断になっていたんではないかということでのお話ございましたが、我々の方では、これは先ほどもちょっと申し上げましたとおり、裁判所の判断に係ることですので、具体的にどのような判断があったかについては承知しておりません。  あと、証拠隠滅、罪証隠滅のおそれということで、委員の御趣旨としましては、いわゆる我々の方では証拠を積み上げて捜査をしたにもかかわらず、罪証隠滅のおそれ云々ということで判断をした、その食い違いのそごを言われているかと思うんですが、それにつきましては、我々としては、証拠を積み上げて、十分な嫌疑をもって検察官に送致しております。ただ証拠というものにつきましては、その証拠という定義、何かに係るかと思うんですけども、やはり裁判の中でですね、いろいろと議論をされていく中で、新しく出てくる事実、もしくは供述、我々が捜査した段階で出てきた供述の内容との食い違い、こういった場合においては、また真実究明のためには、いわゆる補充捜査等で詳しく調べなければならないということも出てくるかと思います。そういったことで、いわゆる捜査の段階では公判維持に十分であろうと思慮されるだけの証拠を積み重ねてはおりますが、また公判になってからはですね、また公判におけるいわゆる証拠の争いというものについては、予想できないところもございますので、新たな件が出て来るということで、そのあたりの判断で違いが出てくるというように一般的に考えられているものと承知しております。ただこの点につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございますが、保釈に関する権限の判断につきましては、我々警察官としては、お答えする立場にないので、その点については御理解をいただきたいと存じます。 111 ◯二牟礼委員 検察の段階、あるいは裁判の公判の時点で、新たな証拠が出てきたのではないかというふうな見解をおっしゃいましたけれども、事実これまでの裁判、公判にはですね、警察の幹部の方も傍聴に見えていらっしゃいましたのでね、恐らく自分たちが捜査をした段階で、公判あるいは検察の取り調べ、公判の中で、やりとりの中で、新たな証拠等が出されたというふうに判断されてますか。そういった報告を受けていらっしゃいますか。 112 ◯鈴木捜査第二課長 先ほどの答弁のときにもお断り申し上げましたが、先ほど後半で申し上げた、いわゆる裁判所に係る判断に関しては、いわゆる一般論としてそのように理解されているということを申し上げたのでございまして、今、お尋ねの件の、今回のこの件について新しい証拠が出ているか否かにつきましては、やはり個々具体的な話になってきますので、やはり公判中ということで、その点については答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。 113 ◯二牟礼委員 私も何回か公判を傍聴しましたけれども、これまで起訴された方々に共通して言えることはですね、取り調べの段階で、この前の九月議会でもいろんな具体的な例を示しましたけれども、非常に人権侵害と思える自白の強要があったと、だから認められた六名の方は、やむなく認めましたと、しかし公判においては、私どもはそうした会合自体もなかったし、ましてや買収容疑を、嫌疑を受けるいわれはないということで無罪を主張されたわけですよ。すべて警察のつくられた供述といいますか、誘導というかな、そういったものに従ったまでだと、この犯罪の前提が崩れた中で、検察が被告人に対して、こういうふうに供述ではなっているけれどもどうなのかと、事実かどうかと、被告人は、それは警察のそうした自白を強要する強制的な捜査によって認めましたと、すべてそうですよ。新たな事実というのは一切ないわけですよ。私が傍聴した限りでは。それは報告を受けていらっしゃるんと思うんですけども、どうですか。 114 ◯鈴木捜査第二課長 個別の公判に関しまして、どういった具体的な報告を受けているかになりますと、いわゆる今のお尋ねの点につきましては、報告を受けているか否かの内容いかんが、いわゆる新しい証拠が出ているか否かということになりまして、それはひいては公判における審査の内容、それから捜査に関することになりますから、ちょっとやはり個別具体的なことになってしまうということで、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。ただ我々といたしましては、十分な証拠を積み上げて、そして公判維持に足る人証を形成した上で、検察官に送致しているという点につきましては、重ねてこの場を借りて申し上げたいと存じております。 115 ◯二牟礼委員 今申し上げましたように、私が傍聴した限り、あるいはまた傍聴の記録を、傍聴されている方からいただいている限りでは、今申し上げたような新たな証拠ではなくて、供述自体が全くの自白の強要に基づくものだと、したがって、それを裏づける物的証拠もないというふうに受け取れますよ。そうなると、皆さんが積み上げられてきた物証といいますかね、証拠というか、そういったものが果たして公判を維持するだけの、それに足り得るものなのかどうかということについて非常に私は疑問を持つわけですよ。その点についてはどうでしょうか。 116 ◯鈴木捜査第二課長 今、委員の方でも、被告人、被疑者に聴取されたという結果についてお話をなされたものということで、今私の方では理解しておりますが、我々といたしましては、先ほど申し上げたとおり、重ね重ねのお答になりますが、証拠を十分に重ねた上で送致しているということで、この事案については、今裁判というところで、まさに日本の司法制度の中で議論されているということでございますので、その裁判の推移を見守っていきたいというふうに考えております。ですので、そういった場以外で、個別具体的なことにつきまして、ちょっと申し上げてしまうということにつきましては、裁判に対するちょっと影響等もございますので、やはり答弁につきましては、差し控えさせていただきたいと思っております。 117 ◯二牟礼委員 これ以上この問題でただしましても、繰り返し繰り返しの答弁になっていますが、どうですか、本部長、十カ月も勾留されているという、この事実についてですね、異常性を感じられないのか。問題だとは思われないのか。 118 ◯鈴木捜査第二課長 私の方からお話を申し上げますと、先ほどの委員からの御質問の中で、いわゆる主体が三種類ある中で、つまり警察官、検察官、それからその集合たる裁判所ですね。そういった中で、それぞれどういった身柄拘束ができるのかというのを御説明申し上げました。その中で、今十カ月という個別具体的なお話がございましたが、我々が裁判官の許可を得ている令状、それにおいてでも我々の手元におけるのは四十八時間であるということをぜひこの場を借りて御理解いただきたいと存じます。やはりそれ以降につきましては、各段階、各段階で、司法の審査を受けるという仕組みになっておるということでございます。ですので、その結果、いろんな方々の判断を受けた上で、今十カ月ということになろうかなというふうにかように考えております。 119 ◯二牟礼委員 中山信一さん自身は供述をされてない。無罪を主張されている。そしてほかに起訴された残りの十二名の方も、供述で六名の方は認められたけれども、公判で否認をされた。そうしますと、あと六名の方は一貫して否認をされ続けている。そうなると、果たして今言われた供述と物証がきちんと積み上げられてきた公判、裁判を維持するに足り得るものなのかどうかということが、この前提が崩れるんじゃないかなと思うわけですよ。 120 ◯鈴木捜査第二課長 今のお尋ねの件につきましては、先ほどの答弁でもお話し申し上げましたが、やはりいわゆる我々が任意捜査から強制捜査に移行する際、また検察官に送致する際、それぞれ裁判官なり検察官の審査を受けております。ですので、そういった司法手続の流れの中で、今回のこの事件も扱っているということでございますので、それは十分な、もし証拠なり、供述なりがないとすればですね、その点でまずチェックを受けてしまうというふうに考えております。 121 ◯二牟礼委員 非常に、これは異例な事件でありますし、起訴された全員が容疑を否認をするという異常な事態、しかも一人については十カ月以上に及ぶ長期勾留という、これは過去のいろんな裁判の判例等を見ましても、それほど長期に勾留するということは、私は恐らくないんじゃないかなというふうに思います。したがって、これほどの人権侵害を受けるということのもともとの発端が捜査にあるわけですから、そのことを少し自覚をしていただいて、昨年の九月のときにも申し上げましたが、警察として何かできることはないかという思いがしてなりません。ぜひ早期保釈を願うところであります。この長期勾留の問題については、そういうふうに主張いたしまして、別な事案で少しお伺いしておきたいことがあります。  裁判における証言というのは、これはきちんとした非常に有効な証拠能力を持つと思うんですが、どうでしょうか。 122 ◯鈴木捜査第二課長 今の点につきましては、警察としてというお答えよりは、私の今までの学習した中でということになりますが、一般にはそういうふうに解されているということで考えております。 123 ◯二牟礼委員 二月二十五日の公判で、取り調べを行った警察官に対する質問があったわけです。弁護側からの質問がありまして、犯罪捜査規範についてですね、承知しているかという質問がありましたけれども、それについては不勉強でよくわからないという証言がなされておりますけれども、御存じですか。 124 ◯鈴木捜査第二課長 これもちょっと個別的な話になるかと思いますが、委員の御質問の趣旨いかんで、どのようなところにおありということでございますでしょうか。 125 ◯二牟礼委員 そのときも警察の方が傍聴に見えてたわけですから、そういった証言について、報告を受けていらっしゃると思うんですよね。 126 ◯鈴木捜査第二課長 その点については、不勉強という言葉は出たかどうかはちょっと別といたしまして、状況の内容については報告を受けております。 127 ◯二牟礼委員 うちの桐原議員が傍聴に行っておりまして、彼から聞いておりますので、それは不勉強であると、承知してないという証言をされておりますよ。私はこれは非常に、今申し上げたように、公判での証言というのは重要な証拠能力を持つということですから、不勉強ということは知らないということ、だから知らないということですよ。となりますとね、九月の委員会で、私の、犯罪捜査規範についてただしましたところ、刑事部長は、「警察における最高規範である、遵守するのは当然だ、平素より指導教養に努めて、個人の自由及び権利を侵害することのないよう徹底を期している」というふうに言われてますけれども、取調官が、この犯罪捜査規範を不勉強で知らないということは、私は問題ではないかなと思いますが、そうは思われませんか。 128 ◯鈴木捜査第二課長 まず、犯罪捜査規範の性格でございますが、これにつきましては、先般の刑事部長からそういった発言があったというのは私も承知しております。ただそれについて若干補足をさせていただきますと、やはり我々は法律で動いていると、法の執行官でございますので、言わなければならないというまず大前提がございます。そうした場合に、やはりまずは憲法、それから警察法、あと刑事訴訟法ですね、そういった法律、そしてそこにぶら下がっている各政令等、いわゆる下位法令と言われるもの、あとそういった中の、いわゆる下位規則の一つとして、犯罪捜査規範が位置づけられているものと承知しております。これはどういったことを意味するかと申しますと、いわゆるそういった上位法令である憲法なり刑事訴訟法なり、警察法で書かれていないものを補完する位置づけであると考えております。ですので、確かに犯罪捜査規範は大事であるというのは間違いないのですが、それだけがいわゆる金科玉条というわけではないということになろうかと思います。  ただ委員の御指摘の趣旨といたしましては、その不勉強云々という文言があったかどうかについては、ちょっと私の方も具体的にそれについては申し上げるのはあれなんですが、仮にそういった発言があったということであればですね、それはいわゆる我々といたしましては、憲法とか刑事訴訟法とか警察法も含めた全体的な中で、犯罪捜査規範も補完する形で含みおき、その全体的ないわゆる我々の捜査を規律する法令等がどういったことを拘束、規則しているのかということについては十分な教養を行っていると、そういう趣旨でございます。ですので、例えば各捜査員に、犯罪捜査規範の百条てなんだろうかというような形で聞かれた場合なんかは、やはりそれについてすぐぱっと答えるというのは、そもそも求められている能力でもございませんし、要求されている事項ではないとかように考えております。 129 ◯二牟礼委員 私は、昨年の九月は、具体的に捜査規範の中身も含めてですね、「具体的な捜査の規範であると思いますが、県警としてはきちんと守られていますか」という質問をしたわけで、それに対して、刑事部長の方で、「犯罪捜査を行うに当たって守るべき警察官の心構え等を定めた、警察における最高規範でありますから、遵守するのは当然だと、そのためその遵守方については、平素より指導教養に努めている」というふうにおっしゃっているわけですけれども、今おっしゃったのは、それは犯罪捜査規範の何条について知っているかということの問題なら、そういうことも言えるかもしれませんけどね、個別具体に質問して、そういうふうにおっしゃっているわけですよ。答弁されてますので、平素より指導教養というのは、どういう形でなさっているんでしょうか。 130 ◯鈴木捜査第二課長 指導教養につきましては、例えばでございますが、もちろん警察学校に入った際にもそういったことを教養するのは当然でありますが、いわゆる捜査官になってからの具体的な教養といたしましては、いわゆる各級幹部会議、こういった中で、いわゆる捜査幹部、現場幹部と言われている方々に、まずは理解していただく、これは当然しているんですが、再確認という意味も含めてです。あとはいろいろと我々の方でも捜査を行う前に、会議とかございますので、その場でも再度確認という形でするようにはいたしております。そういったあらゆる機会をとらえて確認ということはしているという状況でございます。 131 ◯二牟礼委員 少なくともですね、取り調べに当たった警察官が、その取り調べの内容にかかわる問題の前提として、人権侵害等は起こらないということを、人権に配慮しなければいけないということを捜査犯罪規範にきちんと明記されておりますし、そういった規定を踏まえてですね、あるいはまた今おっしゃったような憲法とか警察法とか刑事訴訟法とかですね、そういった精神も踏まえてきちんと対応されなければならないわけですけれども、このことについて弁護士から質問されたときにね、重要な証言ですよ。それが不勉強ですというような証言というなのは、これはもう適格性を欠くなと思いますよ。少なくとも今おっしゃったような基本的な捜査に当たっての規範でありますというぐらいは証言しないと、不勉強ですと言うとね、そんなのも知らずに取り調べに当たっているから、人権侵害みたいなものに、自白の強要になっていくんだというふうに受け取れかねないでしょう、この証言聞いている人は。 132 ◯鈴木捜査第二課長 この点につきましては、いわゆる不勉強という文言がもし出た場合、どういった状況の中で、公判で出たのか。やはり恐らく今、委員のおっしゃられているのは、公判における弁護士の反対尋問の中でかと思うんですが、それであれば、いわゆる対話の中で出てくることでありますので、どういったやりとりの中で具体的に不勉強という言葉が出てきたのか、そこまで私の方も今承知してないので、私としては、いわゆる証言をした捜査員というのは、そういった教養の中で、いわゆる捜査の基本というものはたたき込まれているはずですので、曲がりなりにもですね、そういったいわゆる捜査の常道といいますか、基本についてまで不勉強だったということはあり得ないと考えております。やはりそういった公判の証人尋問の中で、具体的なやりとりで、どういった形で出てきたのか、それについてちょっと具体的な情報がないものなので、今、委員の御指摘の点につきまして、今の私の課長という立場からお答えするのは、ちょっと差し控えさせていただきたいと存じます。 133 ◯二牟礼委員 この問題は、うちの代表質問の結びの段階で、今のこの犯罪捜査規範については、不勉強で承知してないというふうに証言されておりますので、委員会で質問したいというふうに、うちの福山議員が発言しておりますので、少なくとも、きょうは委員会があるわけですから、事実関係について警察官の方も傍聴にいらっしゃったわけですから、あるいはまた当人にも事実であったかどうかというのは、私は照会して、どんな意味で言ったのか、また不勉強などということは、警察官として言うべきことではないというか、そういったきちんとした指導をなさるべき性質のものじゃないかなというふうに思います。  それともう一つ、二月二十五日、公判が終わりまして、私どももその後、県民集会というのを開きまして、被告人となっていらっしゃる方々の報告等をいろんなその後の状況等もお聞きしたわけですけれども、二名の方から公判で、これは事実関係を、容疑を認められた方ですけれども、この二名の方はですね。容疑を認めたけれども、最初の公判で否認をされたと、その後まだ拘禁中ですので、警察署に連れ戻されたわけですが、帰ってきた段階でですね、そのお二人に「なぜ否認をしたのか、こっちが困る。」というような発言をされているわけですよ。これは捜査ですか。 134 ◯鈴木捜査第二課長 まず、捜査かどうかということでございますが、公判が始まった後ですね、その公判事実に関連して調べをすること、これは委員の御案内のとおり、判例で認められております。ですので、我々といたしましても、これは一般論ということになろうかと思いますが、いわゆる捜査段階とあと公判での供述に食い違いがある場合、あとはまたは、公判においての供述等で新たな事実がわかったような場合、これはいわゆる真実の発見のために、任意捜査ということではございますが、調べをすることはあります。ただ今、委員が御指摘されたような調べの内容、これにつきましては、そういったことがあったかどうか等も含めまして、個別具体的なことになりますので、お答えすることは差し控えたいと思っております。 135 ◯二牟礼委員 この件については昨年九月の刑事部参事官の答弁として、「起訴事実に対する認否の判断は、一方の当事者である被告人の立場からして当然認められるものだ」と。保釈された、この時点では三人ですけれども、三人の被告人が否認に転じた理由については、「警察としては関知するものではない」というふうにおっしゃってますよ。それとの今の私が申し上げた、「なぜ否認したのか、こっちが困る」ということとはどういうふうにつながるんですか、整合性はあるんですか。 136 ◯鈴木捜査第二課長 今のは、いわゆる保釈された人との関係で、調べがどうかということかと思うんですが、ただ原則論といたしましては、保釈されたか否かにかかわらず、起訴された者であっても任意捜査であれば調べができるというのが判例でございますので、その観点では矛盾はないかと、かように考えております。 137 ◯二牟礼委員 刑事部長は、「起訴後は取り調べはしないというのが私どものスタンスだ」そういうふうにも答弁されてます。そして私が、これまで起訴後に補充捜査あるいは被告人にとって有利な事情について捜査して検察官に報告された例がありますかというふうにお聞きしましたら、今言いましたように、「取り調べをしないというのが私どものスタンスだ」と答弁されておりまして、これまでの刑事事件では記憶にないというふうにされてますけれども、なぜこの件だけ、「なぜ否認したのか」というふうにされたんですかね。 138 ◯鈴木捜査第二課長 恐らく刑事部長の答弁の趣旨といたしましては、いわゆる公判に移行した後は、公判で審査されるものであるということで、その公訴事実については、謙抑的にいくべきであるという、警察のスタンスを述べたものかと考えております。そういったスタンスでございますので、多くの場合においては、起訴後調べをするのが一般かと言った場合には、否であるという趣旨で刑事部長おっしゃったものと、そう理解しております。 139 ◯二牟礼委員 確かに最高裁の判例でも、捜査はできると、しかし被告人の当事者たる地位にかんがみ、捜査官が当該公訴事実について、被告人を取り調べることはなるべく避けなければならない。こういうふうになっているわけですよね。しかもこの二人に対する警察官の、これが取り調べだったのかどうかは別にして、「なぜ否認したのか、こちらが困る」というような言い方というのは、これは現に慎むべきものだというふうに思いますけれどもね、どうですか。 140 ◯鈴木捜査第二課長 調べ室の内容で、どのような会話が交わされたとかという点につきましては、個別具体的な内容になりますので、差し控えさせていただきたいと思いますが、垂範におっしゃられた委員の、いわゆる謙抑的に働くべきであろうという最高裁判例の引用、これは当然そう思います。ですので、そうであるからこそ、前の刑事部長もそのような御答弁されていたというふに考えております。そういった一つの例といたしまして、先ほど私がお挙げいたしました二つの例、つまり捜査段階と公判段階において供述が食い違うような場合、もしくは公判において供述等から新たな事実があるであろうと思われる場合、等々がそういた調べをするような一つの契機になるものと、かように考えております。 141 ◯二牟礼委員 これはもう済んでいることですけれどもね、少なくとも今おっしゃったように、供述が変遷して、あるいは翻って、その検証を主眼として、言えば、真相の究明ですよね。真相を究明をするという目的で行われるというのはいいでしょうけれども、「なぜ否認したのか、こちらが困る」と、警察が困るというような、そういった聞き方というのは私は厳に慎むべきものだというふうに思います。  最後に、よろしいですかね、この問題は、昨年、事件発生以来ですね、先ほど申し上げたように、再逮捕、再逮捕を繰り返し、十三人起訴はしたけれども、すべてが否認をするという、これまでにない事件でありますし、しかも中山信一さん一人ですね、十カ月に及ぶ勾留を続けられているこの異常性、御本人にとって私は大変な問題だというふうに思いますよ。これはもう一県民として、本当に、鹿児島地方裁判所では保釈は認めたわけですから、それを抗告して十カ月にも及ぶというこの異常な事態というのは、早急に解消されるべきで、早急に保釈されるべきだと、そのためには、警察として、私はもともとは捜査を始めたのは警察ですから、早期保釈について何らかの努力をすべきだと思いますがどうですか、本部長。(「委員長」という者あり)答弁は本部長に締めくくってもらいますので、その前に何かあったらどうぞ。 142 ◯鈴木捜査第二課長 長期勾留の件につきましては、ちょっと繰り返しのお話になりますが、いわゆる身柄をとめ置く権限者が各段階あると、その中で、十カ月という中で、我々が持っていたのは四十八時間以内であったという点をまずは御理解いただきたいと思っております。  あとその保釈の関係につきましては、これは先ほども申し上げましたが、やはりその判断をする権限者が我々ではないということでございますので、ちょっとその点につきましてコメントをすることは差し控えさせていただきたいというふうに考えてます。 143 ◯二牟礼委員 本部長にお伺いしたいんですけれども、今の質問に対してですね、お答えいただきたいと。  それともう一つ、これは地元の方々の強い要望なんですが、定期異動の時期にさしかかっているわけですけれども、志布志の黒署長については、地元の人がきょうも見えてますけれども、ぜひ署に残ってほしいと、やはりこの問題の解決にみずから当たるべきだというふうに要望されております。私も、三月で委員会を終わるんですけれども、引き続き責任がありますから、総務警察委員会に来年度も残らなければいけないというふうに思っているところです。それもあわせて、最後に本部長のこの早期保釈に向けての努力方、警察としてできないのかですね、御意見をお伺いしたいと思います。 144 ◯稲葉警察本部長 長期拘束ということでございますが、私どもは捜査をいたしまして、それなりの嫌疑を持って検察庁につないだわけでございます。検察庁の方も相当の嫌疑を持って起訴をされたわけでございます。現在、裁判所もみずからの御判断で、相当の嫌疑を持って身柄を拘束されておられるということであろうと思います。そしてそういった裁判所の拘束について私どもがとやかく言う立場ではございませんが、一般論で申し上げますと、裁判所がそういった権限を行使する過程におきましては、当事者のそういった訴訟の進め方、そういったものの兼ね合いの中で、そういった権限の行使というものを行うわけでございます。私どももそういった意味におきまして、先ほど委員から御指摘がありましたように、もとをただせば警察ではないかというふうな御指摘もございます。そういう意味で私どもも裁判の確定まで、あるいは裁判の確定の後であっても、必要な実態的な真実の発見に向けての努力というのは、今後も続けさせていただくということをお誓い申し上げまして、お返事にかえさせていただければと思います。  また、現地の署長をというふうなお話でございますが、そういった御要望がありますことは承っておきますが、何せ適材適所で、全体的な運用の中で決めていかなければならないわけでございますので、そういった中で具体的な人事配置というものを考えてまいりたいというふうに考えております。 145 ◯二牟礼委員 本部長の答弁をお伺いしましたけれども、鹿児島地裁が認めているものを、検察が高裁に抗告するわけですから、少なくとも検察に送致したそもそもの捜査の責任者として、これ以上長期勾留すべきでないというぐらいの話というのは、検察に対してですよ、そういった努力をできないかという具体的な要望を申し上げたわけです。それ以上には答弁できないでしょうから、そういった気持ちを最初から持っていることを申し上げて、この件は終わりたいと思います。 146 ◯徳留委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 147 ◯徳留委員長 ほかにないようですので、陳情第一〇〇五号第二項に対する質疑を終了いたします。  これより、取り扱い意見及び採決に入ります。  陳情第一〇〇五号第二項につきまして、取り扱い意見をお願いいたします。 148 ◯田之上委員 陳情第一〇〇五号につきましては、さきの委員会で意見は申し上げております。よって、継続審査でお願いをいたします。 149 ◯二牟礼委員 きょうのやりとりでもわかりますように、警察行政として、取り調べに当たっての基本的人権の尊重あるいは起訴後のいろんな言動ですね、そういったものを見ますときに、この陳情の趣旨というのは、我々県民を代表する議会として、当然の要望だと思いますので、採択でお願いします。 150 ◯徳留委員長 陳情第一〇〇五号第二項につきましては、継続審査の御意見と採択を求める御意見がございますので、まず継続審査につきましてお諮りいたします。  陳情第一〇〇五号第二項を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 151 ◯徳留委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第一〇〇五号第二項につきましては、継続審査すべきものと決定いたしました。  以上で、陳情の審査を終わります。  次は、県政一般に関する質問であります。  委員の質問をお願いいたします。 152 ◯二牟礼委員 間もなく新幹線が鹿児島に開業するわけですけれども、鹿児島中央駅に名称変更になりますので、そう呼ばしていただきますが、中央駅前広場の横断歩道の設置をめぐりまして、いろいろバス協会、あるいは住民の方々、バスの運転手の方、さまざまな意見が寄せられておりますので、この件について経過と今後の対応をお伺いしたいと思いますが、南日本新聞に、この間の経過については詳しく掲載されておりますので、交通規制課といいますか、公安委員会としてこの問題にどのようにかかわってこられたのか、そして鹿児島市のコメントを聞きますと、これは公安委員会が判断されたことだというふうに言っていらっしゃいまして、公安委員会に下駄を預けてあるみたいに思うんですが、どのような判断のもとに横断歩道の設置が決まったのかですね。その経過と設置の理由についてお伺いしたいと思います。 153 ◯高清水交通規制課長 御指摘の横断歩道は、昨年十二月二十日のバスターミナルの供用開始とあわせまして設置したものでございます。広場整備の事業主体は鹿児島市でございますが、広場整備の当初の計画では、当該横断歩道の設置計画はございませんでした。平成十三年の三月でございますが、地域の方々からの陳情あるいは要望に基づきまして、鹿児島市が陳情、要望を受けたわけでございますが、鹿児島市におきまして、この横断歩道を正式な図面に載せた形で交差点協議、道路協議を我々警察に対して持ってきたものでございます。我々といたしましては、この正式図面をもちまして、交通の安全と円滑の両立を図る立場から慎重に検討いたしました結果、設置したところでございます。当該横断歩道に対しましては、バス協会等、バス事業者側から反対意見がございますが、一方、地域住民の方々等からは、歩行者の回遊性、あるいは高齢者や身体障害者の方々、いわゆる交通弱者の移動のためには平面を通る横断歩道の需要があり、必要が高いという意見が強いことと、それから今の全体計画の中では、県道上にバス停が残るというふうに伺っておりますが、このバス停が残ることによりまして、当該バス停あるいはバス利用者の方々の横断事情が予想されるということ、それから地下通路ができておりますが、地下通路は自転車では通行できないこと等々の状況がございまして、私どもといたしましては、歩行者用の信号と車両バス用信号との時間調整を図るという形で、具体的には歩行者用信号を早く赤に変えるということによりまして、安全性を確保した上で、横断歩道を設置したところでございます。  なお、本日朝から、三社のバスがこのバスターミナルに乗り入れてございますけれども、朝七時から八時までの間に、当該横断歩道を渡りましたのが歩行者で二百八十五名、自転車で十五台ということで、非常に需要が多うございました。ですが、安全や円滑性はともに確保されておりまして、バスと歩行者が交錯するあるいは事故の起こる危険性を察知することはできませんでした。  東入り口交差点全体の信号機の運用につきましても、この全体の基幹制御にあわせまして、今月の十九日から開始する予定でございますけれども、今後、駅ビルアミュプラザの開業やさまざまの状況の変化、あるいは交通量や交通の流れの変化に応じまして、また地域住民を初めといたしまして、道路利用者等の要望も踏まえながら、横断歩道を初め、信号機の運用、交通規制全体については今後も見直しを行うこととしております。 154 ◯二牟礼委員 近くにエスカレーターもありまして、当初はそういったものの利用というものが図られるということで、設置計画はなかったみたいなんですけれども、今おっしゃいましたように、地元の方の要望が市議会でも議論されて、こういった方向性になってきたというふうに理解をいたしております。  それともう一つは、ここに高速バスと鹿児島駅前バスが電車通り側に二カ所バス停がありまして、そこで乗り降りされる方の人の流れといいますか、それがなかなかエスカレーターの配置状況からすると、遠回りになるというような事情も作用していると思いますが、このバスターミナル、電車通り側の二つについては、JRの方で、高速バスということで、乗り入れを拒否をしたといいますか、反対をしたように記述されてますけれども、警察としては、この二つのバス停については、どのような見解を持ってこれまで対応されてきているんでしょうか。 155 ◯高清水交通規制課長 バス停が東口の県道上に残ることにつきましては、交通管理をする我々の立場から、極めて大きな問題だと考えております。これまで鹿児島市等から、交差点協議あるいは道路協議におきまして、このバス停が残るという図面をもちまして協議をいただいているわけでございますけれども、その中で、東口全体が市電が二回も車道を横断するということで、これまで以上に複雑な大きな交差点になるということ、それからこのバス停のある道路は、片側四車線でございますけれども、そのうちの一車線がバス停としてバスが停車する際にふさがれる形になりまして、交通容量が単純に四分の一低下するということ、それから当該バス停から発車したバスが、天文館方向に進行する場合は、極めて短い距離で右方向へ二車線分の進路変更を行わなければならないということで、交通事故の発生あるいは交通渋滞の発生が懸念されることから、私ども交通の安全と円滑を確保する立場から、当該バス停のターミナル内への移設につきまして、事業主体である市、あるいは関係機関に要請をこれまでも、これからもしていきたいと考えております。 156 ◯二牟礼委員 要請をしていきたいということでありますので、それは了としたいと思います。  それと、先ほど横断歩道については、歩行者あるいは自転車の数をおっしゃいましたが、信号機の制御というのはどういうふうにされているんですかね。二十八メートルぐらいあると思うんですが。 157 ◯高清水交通規制課長 横断者用の歩行者用灯器でございますけれども、こちらには二十八メートルの横断歩道でございますので、約三十秒間の時間をとってございます。 158 ◯二牟礼委員 そうしますと、ここ全体が非常に交差点がたくさんありまして、複雑に絡んでいてですね、これの信号制御といいますか、それが大変難しいと思いますけれども、今の時点、まだ二つのバス停、電車通り側に残ってますので、この制御の方法というのは、先ほど十九日とおっしゃいましたかね、それまでの間に様子を見ながら検討されるというふうに理解すればよろしいんでしょうか。 159 ◯高清水交通規制課長 現在三月十九日からある意味正式な、本格的な信号の運用開始をいたしますけれども、それ以降もこちらの当該横断歩道の横断需要のみならず、全体の交通量や交通の流れを検証いたしまして、信号の運用につきましても、今後も市電の電車信号も含めまして、関係当局と連携をとりながら、よりよい流れにしていきたいと、検討はこれからもずっと続けていくつもりでございます。 160 ◯二牟礼委員 今の時点では、横断歩道の設置というのはなされておりますし、またこの二カ所のバス停についてもJRが拒否をしているという段階では、なかなか難しい問題でありまして、いきなり横断歩道を撤去ということにもならないのかなという思いはしますけれども、バスの運転をなさる方から、非常に神経を使うし、左折での巻き込みの危険もあるということで、何とか、横断歩道問題については解決してほしいという強い要望もなされておりますので、ましてや、新幹線が開業するという時期を迎えて、こういった問題で、県民の間にあるいは市民の間に、非常にきまずい思いといいますかね、お互いに責任をあちらこちらに押しつけているような気がしてなりません。もう少し事前にそうした全体的な、このターミナルのあり方というものが、きちんとした形で解決できなかったのかなという思いがしてならないわけです。あるいはエスカレーターの設置場所にしましても、場所の適切な配置なのかどうかということも含めて、これは今さらなかなか難しい問題もありますが、そんな思いがしてなりません。ぜひ県民の皆さんが非常に温かい気持ちで、すっきりした気持ちで県外の方を迎える、あるいは県外に送り出していくという、そういった体制がとれるように、警察は警察としての御努力方をお願い申し上げたいと、何よりもこの安全第一を基本において対応していただきたいというのを要望しまして、終わります。 161 ◯増留委員 新幹線開通に伴います西駅前のいわばバスターミナル、交差点改良等と気になりますのは、あるバス事業の社長さんが、「おれは反対だよ」と、なぜならそこへ入れたら、交通事故すなわちバスが歩行者と接触をして、その事故の原因を運転者もしくはバス会社にとらせられるんであればたまったもんじゃない、これは行政のいわゆるやり方が悪いんだと、そういう発言をテレビでされてましたよね。十九日から本格運用しますと申されるわけですが、そして歩行者あるいは交通の渋滞、そういう状況を見ながら、信号灯、交通体系等も含めて検討しようということなんですが、仮に十三日に開通をして十九日の本格運用までの間に、仮にですよ、事故が起こった場合は、道交法で通常やられているような、いわゆる処罰対象になるということになるんですか。非常に気になってましてね、あれだけ行政のやり方が悪くて、だからこう言っているんですよといいますというと、あそこで事故をした人は、お前たちがやり方が悪かったんだから、おれたちの運転の責任ではないよというようなことになるというと、何かトラブルが起こるんじゃないかという危惧をするんですが、これについてどうお考えになってます。 162 ◯高清水交通規制課長 三月十九日からの本格運用という信号の運用に関しましては、工事が済んで広場全体が、これまでいろんな重機機械等ありました状態から、きれいな広場になった状態ということで、これまでの計測からいろんな交通量を予測しました信号現示を十九日から始めるということでございまして、それまでの間、十三日から十八日いっぱいまでの間に危険な信号運用をするということではございません。特に当該横断歩道にかかる信号につきましては、今と変わらない秒数現示で十九日以降も運用する予定でございます。十八日までの予定の信号運用につきましては、工事期間中の交通の流れを勘案した信号制御となってございますので、今回の十九日までの間にそういった危険は想定しておりません。 163 ◯増留委員 信号灯は今申されたとおりでいいと思うんですよね。ただ警察官の数にも限りがあり、いろいろだとは思うんですけれどね。やはり交通関係の専門の警察官の方を例えば現場に配置をして、信号プラスそういった人的な指導をするとか、何か対策だけはぜひ考えていただきたいというお願いをしておきたいと思います。 164 ◯徳留委員長 よろしいですか。(「はい」という者あり) 165 ◯藤崎委員 ただいまの西鹿児島駅前の交通の関係に関連してなんですけれども、私もこの前、地下道のオープンを見に行って、よくできているなというふうに思い方だったんですけれども、障害者の観点から見て、エレベーターがついていたりしてよくできているなと思ったんですけれども、信号機とか横断歩道とかありますが、障害者向けに何か工夫した点がありましたらお教え願いたいんですけれども。 166 ◯高清水交通規制課長 身体障害者向けの信号機、いわゆる交通弱者用としては、本県では十五年度末までに三百十五基の信号機に、そういったいわゆる付加装置でございますが、そういったものを整備してございます。こういった信号機は、交通弱者の方々がよく利用されます各種の施設の周辺や移動する道路の経路上に整備してございます。  種類といたしましては五種類ほどございます。  一つは、歩行者感応付加装置つきの信号と申しまして、これは県内二十七基ついておりますが、信号機に付加したセンサーが歩行者を関知いたしまして、横断側の信号を青にするものでございます。  二つ目が高齢者等感応付加装置というのがございます。県内五十一基整備されておりますが、押しボタン信号機は普通は黄色い箱でございますが、もう一つ白い箱の押しボタン箱を用意いたしまして、交通弱者の方がこの白い箱のボタンを押しますと、横断の青時間が長くなる設定でございます。  三つ目が、視覚障害者用付加装置というものがございます。これは県内百七十八基設置されておりますけれども、幹線道路側の信号が青になりますとピヨピヨといった音響、従道路側、交差する側の道路が青になりますと、カッコーカッコーといった音響がなるものでございます。  四つ目が、音響式歩行者誘導付加装置、こちらは県内五十六基整備されておりますが、信号が青になりますと、信号が青になりましたと横断歩行者に音響で知らせる装置でございます。  また、最近はですね、IT技術を活用しました付加装置がございまして、これは十三日に名称変更いたします鹿児島中央駅の交差点の一部に設置さしていただきますけれども、歩行者支援等情報通信システム、いわゆる英語の略称をとりまして、PICSと呼ばれているものがございます。こちらは視覚障害者の方々等が所持いたします端末装置、あるいは白つえに特殊なシートを貼付いたしまして、この白つえを歩行者支援装置のついている信号機が感知いたします。そういたしますと、音声で、ここはどこどこ交差点です。あるいは信号は今赤ですなどと、人の音声で案内するものでございまして、こちらは今月の下旬までに、先ほど申し上げました鹿児島中央駅の東口の交差点、あるいは市内の小野一丁目にございます身体障害者施設でありますハートピアかごしま周辺に二カ所整備する計画でございます。 167 ◯藤崎委員 最後のPICSというのに興味を持ったんですけども、そのつえに白い何かシールが張ってあるとおっしゃいましたけれども、そのシールの普及状況というんですかね、せっかく機械は整備しても使う人がおらんとどうにもならんと思うんですが、その辺の普及といいますかね、あと、こういう信号がつきましたよという周知の方法はどうなってますでしょうか。 168 ◯高清水交通規制課長 委員御指摘の反射シートでございますけれども、本県今回初めてこのPICSを導入いたします。そのためにPICSを導入いたします業者の方から、県の視覚障害者団体を通じまして、このシート約六百枚でございますが、こちらを無償で配付する予定ということを伺っております。またこの歩行者等支援情報通信システムにつきましては、こちらが各設置場所に、設置する前後に広く広報をいたしたいと考えております。 169 ◯藤崎委員 最後にお尋ねしますけれども、県警のホームページについてお尋ねしたいんですけれども、今、いろんなホームページのできぐあいをずっと見て回っているところなんですけれども、済みません、鹿児島県警のホームページはどちらの課が製作とか、更新とかされておりますでしょうか。 170 ◯上妻相談広報課長 県警のホームページは、平成十一年五月に開設したものでございますが、相談広報課において運用全般を担当しております。 171 ◯藤崎委員 具体的にお尋ねしますけれども、その担当の方といいますのは、研修とか受けて、詳しくいろいろアップしたりとか、デザインをしたりとかできる方なんでしょうか。それともたまたま課の中にそういう方がいらっしゃって、その方が担当してやっていると、どっちなんでしょうか。 172 ◯上妻相談広報課長 開設時の具体的な作業状況等については細かく把握はしておりませんけれども、情報管理課という部門もございます。現在担当しております職員は特に専門の教養を受けた者ではございません。 173 ◯藤崎委員 今、専門でないとおっしゃったんですけれども、専門じゃない割には非常にできばえがいいように感じております。知事部局のホームページと今比較をしたところでも、県民の知りたい部分がピンポイントで適切な言葉で短くコンパクトにまとまっていて、非常にわかりやすいなと、例えば、平成十五年度一年間、こういう活動をしましたというのが、各課ごとに細かく短い言葉でまとめられております。またホームページのトップの方に、ホームページを見て、また御意見、御要望、情報があれば、何でもお聞きくださいと、回答を希望される方には、住所、氏名、電話番号を記入してお送りくださいと、懇切ていねいに書いてあって、非常に知事部局のホームページと比べてていねいだなというふうな印象を受けました。これからもより一層、情報発信に努力していただければなというふうに思っております。  関連してもう一点なんですけれども、情報基盤整備の予算が十五年度で六千九百七十七万円ついて、本年度はゼロということで、新年度はゼロになるわけですけれども、十六年度、この整備したのをどのように生かしていくか。職員向けの研修かと思うんですけれども、研修の内容について教えてほしいんですけれども。 174 ◯雪松警務部参事官 現在パソコン等の整備につきましては、二人に一台という目標のもとに整備を図って、平成十三年から三年間でほぼ整備を終わったところでございます。今後といたしましては、これをいかに効率的に使うかということでございますが、本県におきましては、全国でもございますけれども、情報処理能力検定というのを実施いたしております。これはもう御案内のとおり、IT産業が非常に進んでおりまして、警察も同様でございます。端末の整備、あるいは情報通信網の整備等がございますので、これに対応する職員の能力が必要と、このような観点から、現在技能の向上に努めているという状況でございますが、そういうことで現在、職員の能力アップを図っているという状況でございます。 175 ◯藤崎委員 もう少し具体的に聞きたいんですけれども、例えば、情報処理能力の検定試験が警察独自のものがあると聞いておりますけれども、例えばワード、エクセル、パワーポイントが使えるのが初級だとか、例えばホームページがつくれるのが中級だとか、何かそういったわかりやすい基準というのがあれば教えてください。 176 ◯雪松警務部参事官 情報処理能力検定につきましては、やはり意欲を向上させると、こういう目的から導入したわけでございますが、現在、県警の段階は、初級、中級、上級という検定基準にいたしております。初級は端末装置の基本的な操作を行う知識、技能、それから情報処理業務にかかわる法令に関する知識、コンピューターセキュリティーに関する知識、大体これを基準に検定を受けると、中級につきましては、これを上回る情報処理業務のためのプログラム等を作成できる能力があるか否か、上級につきましては、さらに高度のプログラム作成あるいはシステム構築ができるか。このようなことを検定することにいたしています。初級、中級につきましては県警で、上級につきましては全国の警察庁で検定を実施すると、ちなみに全職員の取得状況でございますが、昨年の八月現在で約三千人、全所属の職員の九二%が初級から中級までを持っておりまして、上級はわずかに六名ということで、大変厳しい検定かなと、こういうふうに理解しています。(「わかりました。ありがとうございました。」という者あり) 177 ◯徳留委員長 よろしいですか。(「はい」という者あり) 178 ◯本坊委員 それでは、二点ほど質問をさせていただきますが、まず初めに、昨年の行財政改革特別委員会の折に、いろいろと議論をさせていただきました中で、一般行政職、そして教育関係、警察関係、それぞれの特殊勤務手当についていろいろ精査すべき必要があるのではないかなということで議論をさしていただきました。その中で、警察におきましては、また一般行政職、教育とは違ったお立場のお仕事におつきでありますので、十分私も認識をいたしているつもりでありますが、そのような中で、議論の後半で、田嶋警務課長さんの方より、「やはり厳しい県財政の状況を考えて、今後検討できるものは検討していきたい」というような御答弁をいただいたかと思いますが、どのような御検討をされたのか、まずこれを一点お聞かせをいただきたいと思います。
    179 ◯田嶋警務課長 特殊勤務手当等の見直しの状況でございますが、特殊性が低下したとして廃止する手当が一件、それから日々の活動実績に基づきまして支給するよう、月額から日額に変更する手当が六件、類似のものを統合する手当が二件、これは予定しておりまして、現行の二十二手当から十九手当になるように作業を進めておるところでございます。 180 ◯本坊委員 それぞれ御検討なさっているようであります。厳しい財政状況を踏まえながら、必要なものは必要としながらも、これはまた、この手当については検討の余地があるなとか、支給対象を考え直す必要があるなとか、いろんな角度からの御検討があるかと思いますので、引き続き御検討をいただきたいと思います。  それから、交番相談員についてお尋ねをさしていただきますが、実は私も中央駅ができまして、あのすてきな交番に行ってから、交番相談員の役割というのを大変興味深く考えるようになりました。大体私の生まれた、育ったところは交番というような町中に私は住んでおりませんので、近くにあるのは駐在所が一番近い警察との関係のあるところでありますので、交番の役割ということも改めて認識をいたしたわけでありますが、そのような中で、特に地下に配置されます交番相談員のお仕事についてお尋ねをさしていただきたいと思いますが、現在、本県には交番相談員の方が何名いらっしゃるのか、ちょっと教えていただけませんか。  それから、交番相談員の前職、警察のOBの方だと思いますが、すべて警察のOBの方がなさっていらっしゃるのか、この二点についてお聞かせをいただけませんか。 181 ◯鮫島地域課長 交番相談員の件でございますけれども、本県におきましては、平成五年四月から交番相談員制度を導入しておりまして、現在九警察署二十一交番に二十一名を配置しております。  交番相談員の前職については、すべて警察OBでございます。 182 ◯本坊委員 ありがとうございました。交番相談員のいわゆるお勤めのお時間、それから仕事の運用の要項といいますかね、勤務規程と言いますか、その辺はどういうお仕事が役回りなんですよということ等についてお聞かせをいただけませんか。 183 ◯鮫島地域課長 交番相談員は、一応、空き交番対策、これと警察官のパトロールの強化、街頭活動の強化ということで導入されたわけでございますけれども、導入当初は、地理案内、遺失物の受理、あるいは各種相談の受理、事件、事故等の届け出、これを行っていたところでございますけれども、平成十一年に警察署長の行う、通行許可証及び駐車許可証の申請受理、そして運転免許証の記載事項変更の受理、平成十三年度には被害届の代書、預かり、この業務を推進し、現在に至っているところでございます。勤務につきましては、一日の勤務時間が六時間四十五分ということで勤務をしております。 184 ◯本坊委員 ありがとうございました。今、勤務の状況をお聞きをしまして、六時間四十五分の勤務であるということでありますが、道の案内、それから拾得物、それから各種許可、通行許可証等の手続の窓口、それから被害届の代書等々をなさるということでありますが、私がこの前から、あの中央駅のあの交番を見ながら、やはりここの交番相談員の果すべき役割というのは、非常に大きなものがあるのではないかなという感じがいたしているわけでございます。それで、特に上と下に分かれての、地上、地下に分かれての勤務でありますし、地下に警察官がどの程度配置されるかということも、比較的上の方が中心になるんじゃないかなと思いますが、そういうこと等を考えましたときに、有事の際に、交番相談員ができる範囲から、警察官にどの程度協力ができるのかなと、交番相談員がですね。あくまでもこの範囲内での動きしかできないのかなと、あとは民間協力のレベルでのお互いの見方で対応すればいいのかなという感じがするんですが、有事の際に、あの地下の交番で、どこまで対応できるかというのがあるんですが、警察官との協力体制というのは、どのようにお考えになっていらっしゃいますか。 185 ◯鮫島地域課長 交番相談員の現在の活動というのは、署内に限っての活動ということが定められております。最近ですね、警視庁あたりが、学校周辺のパトロールとか、あるいは事件、事故現場での警察官の活動支援とかというようなことを、本年の四月ごろから実施するような話を聞いておりますけれども、これにつきましては、法の執行機関としての警察の職務の特殊性というのがありまして、警察の職務に関して、交番相談員の補助の限度、これがどこまで可能かということについては議論が分かれるところでございます。したがいまして、本県といたしましては、警視庁などの先進県の活動状況等々を参考にしながら検討を進めてまいりたいと考えているところです。 186 ◯本坊委員 今、課長の方から御答弁いただきましたが、私の手元にも、警視庁のことしの春からの取り組みの資料があるわけでございます。ただいまの御答弁にもありましたけれども、有事の際に、交通整理のお手伝いができるとか、それから被害者の救護ができるとか、巡回のパトロールができるとか、いわゆる運用規程の見直しをやっていると、また場合によっては、警棒を持たせますとか、それから、制服も警察とは違いますけれども、改めて準備しますよとか、取り組みがなされるわけでありますが、私は民間の方から見たら、交番にいる方はみんな一緒の方だという目線があるかと思います。民間から見たら、交番にいる方は、私は相談員ですよというのと、私は警察官ですよというのは、その関係は、民間から見たら、すべて助けてくれる、すべてそれだけのものに対応してくれる方であろうと思っております。これは私服であろうが、制服であろうが、そこは関係ないんじゃないかなと思っております。そういう視点に立ちますと、今回の警視庁の取り組みは、今後いろいろと議論は別れておりますけれども、十二分に検討する余地があるのではないのかなと思っております。もちろん東京都内でのいろんな事情、いわゆる犯罪事情と鹿児島での犯罪事情、違うところは確かにございますし、住民の認識も警察に対して違うところは確かにありますが、鹿児島で初めてああいう地下道ができましたので、やはり安心で安全な地下道、そしてやっぱり地下交番の果すべき役割というのは、すごく大きなものがあろうかと思います。あそこにはお店一件ありませんので、通行はありますが、飛び込むところはございませんので、やっぱりそういうことを考えますと、警視庁の方も参考にされることもひとつ大事ではないかなと思っておりますので、今後ともまた内部の方でいろんな角度から御検討をなさっていただければ大変ありがたいなと思います。終わります。 187 ◯徳留委員長 ほかに質問はありませんか。 188 ◯増留委員 二月十三日の日に最後の県内行政視察、これで姶良の警察学校の建設予定地の視察をさせていただきました。初めてPFI導入ということで、警察庁の方でおやりになるということでした。そのPFIのやり方というものがよくわからないものですから、ちょっと勉強もしてみたんですが、今は富山県の方で平成十六年度の一月からということで、富山県の警察学校の建設、これをPFIでやっておられますよね。それを参考にして考えていけばいいんだろうと、こう思いながら、ちょっと資料も見てみたんですが、よくわからないんです。ですから、北陸のいわゆる地方整備局に警察庁の方からお願いをされて、アドバイザリー業務委託をする、すなわちPFIを行う特定事業体を公告して入札をして決めて、そしてやっていくんですよということになっているんですが、鹿児島県の場合は、恐らく九州地方整備局が担当されるんだろうと思うんですね。そうしますと、今度つくる場合のいろんな要望があるわけですね。それは建物自体のつくり方をどうしてくださいということもですが、現今の経済環境の中で、鹿児島県内にせっかくつくるんであれば、関係のいわば業界の皆さん方が、おれたちは仕事がさせてもらえないんだろうかというような要望がありまして、これ調べていきましたところが、九州地方整備局が富山県の北陸整備局に準じてしますとね、鹿児島県の業者は一つも資格がないんですよ。点数が届かないんですよ。これはね、ちょっと何とかできないのか、もうちょっとというところでした、調べてみますと。思うんですけれども、これを県警に一生懸命言っても、警察庁から国に、国土交通省にお願いをしていますんで、全然我々の手を離れたところですということになると思うんですが、もし富山県の建設方式、PFIの方式の中でおわかりのところをちょっと教えていただけたら。僕は自分で素人考えでいろいろしますと、間違いが起こるといけないなと思うもんですから、ちょっと正式に御説明いただければ。 189 ◯惠 会計課長 委員の御質問は、地元業者の参入の余地の問題だと理解をいたしました。九州整備局の方、また警察庁の方から引き継ぎをいたしておりませんので、富山、これ北陸地方整備局ですが、既にここが作業を始めておりまして、ここのやり方が参考になるわけでありまして、私どもも情報をいろいろとっております。先般、ここの整備局、北陸地方整備局から富山県警察学校の整備実施方針が示されました。その後、三月五日でありましたけれども、一般業者と同整備局との質疑応答も公表になりまして、これらを見てみますと、まず業者の参加資格でございますが、同整備事業に参加を希望する設計企業、あるいは工事管理企業、建設企業の資格でございますけれども、基本的に要件を二つ示してございまして、一つは、同整備局における一般競争参加資格の認定を受けたものであること。今一つは、建設企業、さっき三つ申し上げましたが、その中の建設企業にあっては、国の一般競争入札における基準点、これ千二百点となっております。これ以上の経営自己評価点数、いわゆる実績であります、これを有すること、これが基本的な要件、これは変わらないものと思っております。先ほど言いました、質疑応答の中に出てまいりましたのが、緩和措置というのがございまして、複数の建設企業が共同企業体として参加する場合、一社以上が評価点数、先ほど言いました千二百点、これを満たしておれば、その他の建設企業は入札公告で示す。これ四月ごろと聞いております。入札公告で示す評価点数をクリアすればよいと、千二百点よりもちょっと下回った点数が示されるんだろうと思っております。  そこで、富山県の入札公告を見ないと明言はできないでありますけれども、本県の警察学校の建設規模が富山より大きいものですから、向こうの基準を下回ることはないだろうと、これはやはり覚悟しなければいけませんが、富山県の入札公告で示される評価点数次第では、地元企業が大手企業とグループを組んで参入することも可能になるのではないかと、このように理解をいたしております。 190 ◯増留委員 わかりました。富山県の方がこれからやっていかれるかと思いますんで、先ほどから申し上げておりますように、実際にされるのは、これは国土交通省、九州地方整備局ですから、直接のある意味では関係がないとは言い切れませんけれども、そういう部分あると、仕事の上ではね。ですが、いろんな意味で県民の皆さん方が少しでもというお気持ちがおありでございますので、どうかひとつ富山県の施設の整備の段階において、特に最初の部分で、PFI方式というのはこういうものですよと、そして警察学校については、現在、こういう具合にして行われておりますよという程度の情報は、聞かれたときにはお答えいただいてもなんら僕は、公的に問題はないかと思いますので、どうかひとつ対応していただきますようにお願いを申し上げておきたいと思います。 191 ◯田之上委員 今、増留委員から警察学校の問題が出ましたが、私もふるさとということで、一点だけ御要望をさしていただきたいと思います。  ちょうど稲葉本部長が御就任をされた際に、この警察学校、委員会で議論をさしていただきました。そうしていよいよ建設の段階に入ったら、せめて地元の業者が参加できるような努力をしていただきたい。このような要望を申し上げておりますので、重ねて、できるならば地元の業者が入れるような状況をぜひつくっていただくようにお願いを申し上げます。要望でございます。 192 ◯徳留委員長 ほかにございませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] 193 ◯徳留委員長 ほかにないようですので、これで県政一般に関する質問を終了いたします。  以上で、警察本部関係の審査を終わります。 194 ◯永田委員 ここで、時間を少しいただきまして、お礼とお願いを申し上げます。  お聞きいたしますと、神之門刑事部長さん、野角生活安全部参事官さんの御両名におかれましては、このたび御勇退をなされるということでございます。神之門刑事部長さん、野角生活安全部参事官さんの御両名には、長年にわたりまして、本県警察行政の各分野で御尽力を賜り、厚くお礼を申し上げたいと思います。  ここで、振り返られての御感想等を含めまして、一言ごあいさつをちょうだいできれば、大変ありがたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 195 ◯神之門刑事部長 ただいま、副委員長さんの方から身に余るありがたいお言葉をいただきまして感謝の気持ちでいっぱいでございます。  私ごとではございますが、今月末をもちまして、三十八年間お世話になりました県警察を退職いたす予定であります。これまで長期にわたり、当委員会執行部の一員として籍を置かせていただきましたが、委員の皆様方には、私どもの業務に深い御理解をいただき、温かい御指導と御支援を賜りましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。  私、在職中は、主に捜査部門を歩いてまいりましたが、厳しい捜査環境の中で、どのようにして治安維持を図り、県民に安心感を与えるかということを命題に、発生する犯罪の捜査はもちろん、内部的には刑事警察の運用のあり方、捜査手法の研究、さらには激務を強いられる捜査員の処遇のあり方等、さまざまな課題について取り組んでまいったつもりでございます。捜査の現場におきましては、捜査に対しては、いつも被害者家族の残念さ、無念さを胸に、執念で必ず検挙するということで、お互いに努力してまいりました。土曜、日曜の勤務が常態化する厳しい環境ではございますが、第一線の捜査員が頑張ってくれまして、例えば昨年度、殺人、強盗等の悪質犯罪の検挙率は全国一位と、悪質重要窃盗につきましても、念願であった五〇%を達成できたと、さらにはことし強盗が続発しておりますが、これもすべて検挙したということで、道筋はできたものというふうに自画自賛しております。  今後は、職を離れ、一県民という立場になりましても、これまでの経験を生かし、微力ではございますが、県勢の発展のため協力を惜しまぬ所存でございます。今後とも引き続き皆様方の御指導と御鞭撻をよろしくお願い申し上げて、私の御礼のあいさつとさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手) 196 ◯野角生活安全部参事官兼刑事部参事官 このたび定年で退職となっております野角でございます。  私は、昭和三十七年四月七日拝命いたしまして、入ったときは十八でありました。今六十、もういっき六十一です。四十二年間、私としては長いようで短いような感じでありますけどね、この間二十二の所属を大体二年平均で渡り歩いてきています。初任地は鹿児島警察署、郡元派出所、そこの今の南警察署、南港交番であります。二年前には刑事部参事官に帰ってきまして、ちょっとまちを歩いてみましたところ、まだまちなみは住宅街、そのままですね。ここは空港で滑走路だったと思います、まだ空港ビルが残っておりまして、全警とか春田屋とかありました。格納庫は南国交通のバスの車庫になっておりますが、懐かしく、県警多しといえども、初任地で卒業するのは、私ぐらいかなと思って感慨も深いものがございます。離島は甑島と沖永良部署に参りました。甑島署は、ちょうど川内市に統廃合する時期でありました。気を使っていきましたが、新婚でですね、うっ方と、ちょうどはしけです。着いたら陸上交通はなし、隣に行くには山を渡っていくか、手打というところなんですけどね、船で行かんといかんということですね。台風時はものすごくやられましたですね。死ぬかと思ったということもあります。赴任しまして、すぐ山の上に自衛隊の基地があります。行きまして三佐の方が隊長でおりまして、指令室であいさつしましたところ、「野角さん、おまんさあはここで一番偉い」「なんでですか」と言ったら、「自衛隊は、私以下一山二百人、おまんさあは一人やっど」とこう言われたですね。そうかと、偉くもないんだけど、それであれば自分だけでは絶対できないと、皆さん方の協力をぜひお願いしたいということで、司令さんにもお願いし、またそのつもりで指揮にあたった。私はむしろ感謝されるわけですよね、駐在所一人ですから。その中で、いろんなものをしながら、指導を受けながらやってまいりました。私の警察の始まりは、当時七年生でありましたけど、甑島の長浜駐在所だったなということですね。うっ方ともども卒業前ということで、喜んでおります。  私は、どっちかというと現場が多いわけです。地域の方と一緒にやろうと、いい言葉で言えば現場主義ですかね。こういうことでともに苦労は分かち合いながらやっていこうということで、多くの友達ができましたが、今、鳥のインフルエンザが大変になっておりますよね。平成十二年三月の末、大隅署に赴任しました。二日後に牛の口蹄疫というのがはやりましたですね。宮崎県の高岡町でしたか、管内から近いんです。新聞によく載るし、何だろうかということで、日曜日でしたけれども、行ったところが家畜衛生保健所、確かな名前は覚えていませんが、この方と最初お会いました。地元の方と、県の所長さんでありますけれども、この病気は畜舎の牛は全頭殺傷処分、三十キロ半径は移動禁止、そして防疫しかないと、消毒ですね。畜産王国、大隅の黒牛はだめになると、私も農家出身でありますので、これは警察問題やろか、どうやろうかと迷ったんですけども、物の移動禁止であれば交通規制があると、もしこの管内に口蹄疫が発生すると大変なことになると、警察の仕事どころではないと、協力しないと、現場主義を持っている野角としては、これは出番だと思ったわけでありますけれども、本当に出るべきかどうか迷いました。本部長に恐る恐る電話しましてですね、関係部長が出ましたところが、「野角、それは警察の仕事か」、「じゃっどんから、これは大変な問題ですよ」と、一報入れておきましたところですね、案の定、三日後に三カ所で検問が始まりました。うんだこりゃ、三カ所はでけんどと、二カ所にしっくれんかと頼んだところがですね、本部から、三カ所やれと、足らんところは県警挙げてやると、温かい言葉で、末吉、財部、人柄も土地も大変いいところでありますけれども、わっぜい寒いところですよね、今ごろですからね、わっぜい凍えます。ここで二十八日間、二十四時間体制ですね。大変苦労しました。老若男女、県も町も農協も大隅挙げて検問するわけです。あとは志布志の管内もあったと思うんですけどね。これだなと思ったですね。こういう意気があれば絶対犯罪にしても何にしても、大丈夫だと、どしてんこの口蹄疫を阻止せんないかんという気迫でもあったわけですけれども、私だけでなくてですね、みんなでやったんですけれども、見事二十八日でですね、阻止できました。うれしかったですね。事件検挙とはまた別のうれしさがあります。今、鳥のインフルエンザ見ますと、どんどん拡大してきましてですね、当時の県の方は偉かったと思います。不眠不休でしたね。本当に。ですから、県もですねいろいろ各機関あります。あいじゃこいじゃ言うときがあるかもしれません。位がありますからね。しかし自分の持ち場を持ちつつ、連携すべきは連携すべきであるということを一番に思ってます。国、県、大変厳しい時期になってまいろうかと思いますが、委員の皆さん方も今後の県政の改革大変かと思います。皆さん方、県民が期待しておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思っております。私も微力でありますけど、見守るしかできませんが、見守っております。  本当に長い間お世話になりました。皆様方の御多幸を祈念しながら、あいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) 197 ◯徳留委員長 神之門刑事部長さんには三十八年間、野角生活安全部参事官さんには四十二年間、本当御苦労さまでございました。  それでは、このメンバーによります総務警察委員会は最後となりますので、当席と永田副委員長から一言ずつあいさつをいたします。  委員の皆さん初め、そして警察本部の関係のそれぞれの皆さん、一年間の委員長としての役目を終わろうとしておるわけでございますけれども、円滑な、昨日は立て板に水というようなふうに言いましたけれども、同じ速記じゃいかんと思いましたので、どういうふうに言えばいいかと、「しょゆとくんだい坂を見て走らんたぁおらん」「うっくだクアをひっきゃぁげじ」「おともれとくけはわいいけ」と、こういうような形の中で、稲葉本部長も理解に大変苦しまれると思いますけれども、うまく委員会を回していただきまして、本当ありがとうございました。警察制度のら卒の総指揮者でもあります川路利良氏でございますけれども、この川路さんという方は、やはり四書五経と申しますか、この五経の礼記なんかにつきましても、本当に精通された造詣の深い方だったというふうに思っております。声なきに聞き、形なきを見ると、あれは礼記の中からのやはり一文として僕も見ておりますけれども、その哲学は脈々として今の本部長を初めとする警察官の皆さん方、そして今回勇退される二人のお話を聞きますときに、これから鹿児島県警はますます生きていく哲学をしっかりと踏まえておると、こういうふうに認識をいたしております。どうかひとつ大きなタイトルとしては、安全な社会の実現を目指してと、そして主要施策としては安全なまちづくりを以下三つの項目を掲げて進めていくつもりでいらっしゃるようですけれども、まさに春風をもって人に接し、秋霜をもってみずからを戒むと、こういうような精神で、そういう使命感を持って県民の信頼と期待にこたえていただく鹿児島県警として育っていただきますことを、心から祈念を申し上げまして、お礼のあいさつとさしていただきます。ありがとうございました。(拍手)  続いて、永田副委員長、お願いいたします。 198 ◯永田副委員長 一年間、本当にありがとうございました。  野角生活安全部参事官さんのごあいさつの中で、末吉と財部、非常に人柄のいいところであるというふうにお言葉がございましたけれども、徳留委員長とともにその末吉の出身でございまして、同郷の先輩を委員長にいただきまして、副委員長ということで一年間仕事をさしていただきました。個人的にも、そしてまた公的にも大変恵まれた中で、仕事をさしていただいたなと思って感謝申し上げております。特に同僚議員の皆様方、この機会を与えていただいたことに感謝申し上げますとともに、事務局、そして警察当局の皆様方の御指導に対しましても心からお礼を申し上げたいと思います。  ことしは天皇陛下奄美群島復帰五十周年御来鹿の年でもございましたし、また県議選、衆議院選挙ございました。皆様方にとっても本当に大変な一年であったなというふうに思うところでございます。  社会の価値観や社会の状況の変化の中で、行政が変わっていくのは、これは当然でございますけれども、やはり警察行政もその例にならって、本当に例外ではないなというふうに思います。重要犯罪から軽犯罪に至るまで、本当に世相を反映したいろいろなことが今後また起こり得るであろうというふうに思っておりますが、皆様方のこれからの御奮闘、御努力を心から御祈念申し上げまして、この一年間のお礼とさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手) 199 ◯徳留委員長 次に、警察本部を代表して稲葉本部長にごあいさつを賜りたいと思います。 200 ◯稲葉警察本部長 まずもちまして、退職予定者二名に対しまして、発言の機会を与えてくださいましたことに対して深く感謝申し上げます。  それでは、警察本部を代表いたしまして、委員の皆様方に一言御礼を申し上げたいと思います。  徳留委員長、永田副委員長を初め、委員の皆様方にはこの一年間大変お世話になりました。心から厚く御礼を申し上げます。  この間、皆様方からいただきました御指導あるいは御助言は、今後の県警察の運営に十分に生かしてまいりたいと考えております。  ところで、最近の治安情勢には厳しいものがありまして、私どもといたしましては、発生する事象に対しては一つ一つ迅速、的確に対応して、県民の皆様方の不安を取り除くことに努めるところでございますが、今後犯罪を起こさせない、あるいは起こりにくいという環境づくりなど、犯罪抑止対策等について県民の皆様方と一緒になって、より一層取り組んでまいる必要があるのではないかと考えております。今後ともどうか皆様方のこういた面における御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。  最後に、委員の皆様方の今後のますますの御健勝、御多幸を祈念いたしまして、あいさつとさせていただきます。本当に一年間ありがとうございました。(拍手) 201 ◯徳留委員長 ありがとうございました。  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。  明十二日は、午前十時から、出納室、各種委員会及び議会事務局の審査等を行います。  本日の委員会は、これで散会いたします。  御苦労さまでした。         午後三時   散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...